プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、アルバイトをしている者です。

そのアルバイトは、派遣会社であり、間にクライアントが必ず
入るような形なのですが、そのためか
「契約後は何があっても休まないで下さい。休んだ場合、損害賠償
請求の用意もあります。」
と、契約同意書に書いてありました。もちろん、それにも
サインをして契約したわけですが急に喘息にかかってしまい
現在、じっとしている以外はあるくだけで呼吸困難になります。
その旨を会社にも説明し、休もうとしたのですが、「絶対出社」と
当然の如く言われてしまいました。

自分としては、悪化させたくないのでどうしても休みたいのですが
規定に「絶対出社」と書かれていて、同意していたた場合、診断書等が
あっても損害賠償請求の対象になってしまいますでしょうか?

A 回答 (4件)

病気や不慮の事故等、正当な理由があっても出社しろと言うのは物理的に不可能であり、それで休んだら損害賠償を請求されるなんて雇用形態はあってはならない事です。



私は法律に関しては全くのド素人ですが、こんな雇用形態を容認するような法律はあり得ないと思いますので、会社の規則がどうなっていようと、あなたがそれに同意していようと、賠償金を支払う義務は無いと思います。

会社側としても単なる脅し文句でそう記載しているだけだとは思いますが、もしも本当に請求されるような事があれば、「知り合いの弁護士に相談させて頂きます」とでもハッタリをかませば取り下げると思います。
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この回答へのお礼

一応「本当にダメな時は相談してください」と
規定には書いてあったので、相談したのですが、ああいう対応でした。

脅しだとは思ったので、こちらも強気で対応したほうが良いかもしれませんね。有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/01 15:01

大変ですね。

労働相談コーナーに電話してみればどうですか?
一般論ですが、会社側もいちいち派遣の人間を裁判している余裕はないと思いますよ。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

私も、派遣スタッフへ裁判をかけるメリットは無い気がします。
実際にあった判例でも、会社側が負けているケースがあるようです。
現在、電話でも長々と話せない状況なので、とりあえずもう一度
会社側に連絡してみます。有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/01 14:57

会社の規則や、労働契約内容(有給休暇等)、勤続期間など、情報が十分でないので確実なことは言えませんが、会社側の言い分である労働契約に違反する行為(休んではいけないのに休んだ)が、社会通念上、認められるかどうかだと思います。

ご質問を読む限り、喘息で勤務は困難であるとのことですが、それがあなたの勝手な言い分でないことを証明するために、医師の診断書を取ることをおすすめします。それを提出し休みが認められれば一件落着ですが、万が一、訴訟沙汰に発展した場合、有効になると思います。
でもそんな会社(と言っちゃ失礼かもしれませんが)、今後もいろいろありそうだから、ちょっと考えた方がいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

正直、たった1日の単発バイトでしたので、そう言われた時に
絶対働きたくないな、と思ったのも事実です。
とりあえず、もう一度休む旨を連絡し、診断書は必要がどうか
こちらから伺ってみたいと思います。有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/01 14:51

体調悪いのに出社しろというのはどうかとおもいます。


休んだ場合、損害賠償請求の用意があります。とは
ありえないこと、不当な労働条件ではないでしょうか?
ましてやアルバイトでしょ?

労働者のための労働組合ですが、組合員でなくても労働の相談事は
うけつけてくれるはずですので、相談してみてはいかがですか?
きっと良いアドバイスをいただけるとおもいますが・・・
相談してよかったです。ありがとうございました!という言葉が
聞けるのをきたいしておきますね^^
ということで、したのURLを
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/tel_soudan/te …

参考URL:http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/tel_soudan/te …
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この回答へのお礼

私も不当だとは思ったのですが、同意した、と言う点が
どうなのか気になりました。念のため、相談したいと思います。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2007/11/01 14:53

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