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9月1日に入社したばかりなんですが、給料や、残業などが話しと違うので辞めようと思います。
 会社にその意思を伝えたところ、だめだといわれました。
 会社と契約書は一切かわしていません。
社会人として最低なことなんですが、もし明日から私が無断欠勤をしたら、私は法てきに罰せられますか??
 罰せられるならどの程度のものなんでしょうか?
 教えて下さい。

A 回答 (4件)

どうしてその会社がだめと言うのかわからないのですが、その


会社の地域の労働基準監督署に相談したほうが早いと思います。

罰せられると言うのはその会社があなたを訴えた場合に
何かペナルティが発生するものと思われますが・・・。
うちのだんなも話が違うといって1日で辞めて来た事もありますが、
(営業の会社なだけに嘘八百?!)ペナルティも何も
ありませんでした。

どちらにしろ、先に言った所で相談したほうがいいです。
適切にアドバイスしてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

 1日で(笑)
私と同じような人がいるんですね。。

お礼日時:2002/09/03 19:07

罰せられることはないでしょう。

実際、知り合いは2日で辞めた子もいます。規定は読みましたか?内容が違ってたら(求人広告などと)、話し合ってみましょう。それでもだめで、辞めれなくて、でも辞める覚悟なら、労働基準局に相談しましょう。調査が入るか、話にくるかもしれません。当然、小さい会社ならいにくくなるけど、辞めるならいいよね?大企業なら、改善されることもあるかな?私の会社は、大手で、部署によって不満が出て、誰かが電話したみたいで、調査にきました。そして改善されたみたい。でもこれは異例かも知れないので期待はしないでください。まず、話し合いですね。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

私と同じ人がいるんですね~~。
ちょっとホッ。

 とても話合いになる社長ではありません。。

お礼日時:2002/09/03 19:12

労働契約も契約ですから、民法の規定により【14日前】に契約解除の申し入れが必要です。


しかし、労働契約の場合、労働基準法により、重大な労働条件の相違があった場合、【直ちに労働契約】を解除することを労働者に認めています。

最初と話が違うと言うのは、「言った、言わない!」になり収拾がつかなくなると思い勝ちです。
しかし、賃金や残業の有無などは、労働契約の【絶対的明示事項】で、【書面の交付】を持って明示しなければいけません。
誤解の原因が、会社側の【書面の交付】の義務違反であれば気にする必要はありません。(ただし、労働条件が就業規則の通りの場合、就業規則を渡して済みでも良いのですが、それも貰いませんでしたか?)

大きなプロジェクトを任されていて、急な退社により会社に損害を与えたならば、民事上の損害賠償を払う必要がある場合がありますが、ご相談の内容だと関係ないようですね。
労働基準法を根拠に即時解約するか、民法に則って14日ガマンするか、を考えて下さい。
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この回答へのお礼

就業規則もなにも書類は一切もらっていません。
全部口頭でした。

 詳しく教えていただきましてありがとうございました。。
とても参考になりました!

お礼日時:2002/09/03 19:16

法律で罰があるのは「刑事」だけで、「民事」で罰はありません。


しかし、会社がそれで損害をこうむったとして「損害賠償」を請求されることはあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました

お礼日時:2002/09/03 19:17

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