
教えてください。
退職給付会計を導入し、簡便法により毎年度引当処理しております。
その中で、法人税申告書別表11(3)の26の欄+別表5(1)の退職給与引当金超過額の次期繰越額の合計額が当該年度の貸借対照表の退職給付引当金残高と合致するとの検算方法があると以前に聞いたことがありますが、この検算方法に間違いが無いでしょうか。
他の団体の申告書を見て、同検算方法により退職給付引当金残高と照合した結果、合わない団体があります。
合わない団体は、明らかに申告書の記載に間違いがあると判断して取り進めて良いのでしょうか。
この点について教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には一致します。
かつての退職給与引当金は15年3月31日以降最初に終了する事業年度より、10分の1ずつを取り崩すということになっています。
これは税金計算上の話であり、会計上は一括で取り崩しているケースもあるので、この場合は取崩超過が生じることになります。(取崩時点では別表四にて減算、その後各年加算)
新たに計上する退職給付引当金は全額損金不算入となるため、これは税金計算上加算され、別表五(一)に退職給与引当金繰入超過額として残ることとなります。
この取崩超過・繰入超過は合算して別表五(一)に表示することも多いのですが、分かりやすく別記することもあります。
その場合は取崩超過・繰入超過と別表十一(三)26の合計が期末残高ということとなります。
一致しないケースとしては上記の様な場合しか思いつきませんでした。
通常は一致すると思います。
分かりやすく、ご回答いただき感謝申し上げます。
取り崩し超過も生じることについても、勉強になりました。
引き続きご教授いただきますようお願いします。
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