
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
役員は、経営者側であって、労働者ではありません。
基本的には。ところが日本の企業では、実態として「労働者」である、名ばかりの「取締役」もいます。
労働法においては、このような役員を「従業員兼務役員」と呼び、手続きをすれば、労災保険や雇用保険の対象となります。これらの方々については、「労働者」の部分がありますので、出勤簿も勤怠管理も有給休暇付与も必要です。
従業員を兼務しない役員については、労働者でないので、これらの管理は必要ありません。ただ、出勤簿(あるいはタイムカード)だけは、「常勤性の確認」や「健康保険制度の傷病手当金(連続4日以上の休業の場合に支給される)申請」のために、記録しておいたほうが事務処理がしやすいと思います。
No.1
- 回答日時:
役員は、会社と委任関係にあり、使用人ではありません。
従って、勤務時間や出勤日数等の管理は必要有りませんから、出勤簿等で管理はしません。
ただ、過去の行動記録などが必要な場合は、なんらかの形で記録を取ることがあります。
又、有給休暇も使用人(従業員)に対するもので、時間管理の対象にならない役員には有給休暇の制度は有りません。
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