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最近設立した小さい会社で総務を担当しています。まだ、いろいろな規定などが不備で、順番に整えていっているところです。それで幾つか教えていただきたいのですが‥1.役員に出勤簿は必要なのでしょうか?2。役員の勤務状況の管理(欠勤など)はどの程度まで必要なのでしょうか? 3.役員には有給休暇はないのでしょうか? 宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

 役員は、経営者側であって、労働者ではありません。

基本的には。
 ところが日本の企業では、実態として「労働者」である、名ばかりの「取締役」もいます。
 労働法においては、このような役員を「従業員兼務役員」と呼び、手続きをすれば、労災保険や雇用保険の対象となります。これらの方々については、「労働者」の部分がありますので、出勤簿も勤怠管理も有給休暇付与も必要です。

 従業員を兼務しない役員については、労働者でないので、これらの管理は必要ありません。ただ、出勤簿(あるいはタイムカード)だけは、「常勤性の確認」や「健康保険制度の傷病手当金(連続4日以上の休業の場合に支給される)申請」のために、記録しておいたほうが事務処理がしやすいと思います。
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役員は、会社と委任関係にあり、使用人ではありません。



従って、勤務時間や出勤日数等の管理は必要有りませんから、出勤簿等で管理はしません。
ただ、過去の行動記録などが必要な場合は、なんらかの形で記録を取ることがあります。

又、有給休暇も使用人(従業員)に対するもので、時間管理の対象にならない役員には有給休暇の制度は有りません。
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