「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

 元浮気相手に、不倫を言いふらすと脅されています。
自分が既に結婚していたことを隠していたことに腹をたてている様です。
職業上ばらされては損害が出るのですが、元浮気相手がいいふらした場合、損害賠償はとれますか?また、損害賠償とはいくらくらいとれますか?
浮気相手は成人していますが学生です。
いいふらすことは違法であると伝えることは出来るでしょうか?

A 回答 (18件中1~10件)

回答は多いですが、質問者様の道義的責任を責めるだけで回答になっていない物が多いですね。



モラルの問題は置いておいて、ご質問に答えるとなると、正直弁護士の相談で1時間ばかし話を聞いてもらうのが一番だと思います。五千円ぐらいですし。

ただ、その際、このサイト上のような、その子を捨ててやった、ボロ雑巾のようにしてやったといった態度や発言はいかなる場合も控えるべきかと思います。
自分を弁護する弁護士とはいえ、弁護する人の心証が悪いのはやる気にも繋がりますし。

で、素人ながら法律的な面で行くと、彼女の動き方次第でいくらでも状況が変わる為、これだというアドバイスは誰にもできないと思います。

言いふらす事についてですが、不特定多数に公表することについて、ネットやチラシで明らかに不特定多数に事実公表であれば名誉毀損ですし、事実以外も含まれていれば侮辱罪にもなります。

しかし、ここまであからさまな事をせず、知り合いすべてに相談してみたり、質問者様の会社の人へ、会社から出てくるところを手当たり次第に声をかけて「同僚の○○について相談があります…」という事であれば、明らかな名誉毀損とも言えず、判断は司法に任せるしかなくなります。

今までの回答にもありましたが、お金が無い大学生でも、少しでも法律を知ってる友人等がけしかければ、公然と弁護費用払ってもお釣りがくる慰謝料をもらえる事を知る訳ですから、交渉に名誉毀損の慰謝料額を出すといった、司法の話を出すのが良いのかという判断が難しいところかと思います。

現状質問者様が民事の面で圧倒的に不利であり(彼女はいないと言ったが、妻がいないとは言って無いというのは裁判所では通じないでしょう)、このまま煽り続ければ彼女が民事面、もしくは刑事面でも行き過ぎてしまう可能性があると思いますが、そこまで行くと有利な裁判も起こせるかもしれませんが、彼女が有利な裁判も起こせるという事実は変わりません。しかもそこまで行った場合、質問者様や奥様にも社会的に多大な損害が発生するかと思われます。

個人的には放置されても彼女の怒りが冷めるとも思えませんし、捨ててやったという態度でなく、嘘でも良いので誠心誠意謝罪し、数十万でも慰謝料を払って収めるべきかと思います。
どちらにしても、こういうケースの場合、今後一切関わらないといった誓約書へのサインは拒む事が多いでしょうから、せめて慰謝料を払う場合は「金額が多いので振り込む」と言った具合に、感情的な相手でも証拠が残るような渡し方にしてください。

正直、無理やりにでも解決をせず、うやむやにした場合、彼女が経済的に自分で弁護士に相談できるようになった際や、友人等に悔しいままだと相談した際、裁判を勧められた場合、時効はわかりませんが、急に訴えられたりする場合もありえますし、数年は裁判に怯える毎日になるかと思います。
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:16

彼女が怒ったときに、


あなたがすぐに誠意をこめて謝れば、
よかったはずだと思います。
失礼なことを承知ですが、
怒るのを見るのが、
楽しかったっていうのは、
相手に対して失礼ですよ。
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:16

法律をちょこーっと勉強している者です。



1に彼女に損害賠償を求める場合:あなたのお給料が減給されない限り請求出来ないと思われます。
また、その場合「彼女が不倫していた事実を言いふらした事によって減給された」という事が証明出来なければいけません。
2に彼女を名誉毀損で訴える場合ですが、彼女の「言いふらし方」によって変わってくると思います。
法律上例えそれが事実でも不特定多数が知り得る状況で言いふらしていたら名誉毀損が適応出来ます。
例えば公の場で演説の様に不倫行為を話したり、インターネット上に実名またはあなたと簡単に特定出来る様な形で載せる等。
逆に何百人に話していたとしても、それが不特定多数でなければ難しいかと思います。
実際問題この件での名誉毀損は無理に近いでしょう。

他に奥様が不倫相手に精神的苦痛を理由に慰謝料を求めるケースもありますが、
質問者様の場合既婚者と知ってから交際が終わっている為、彼女に法的責任は全くありません。
むしろ彼女の有利な点となってしまうでしょう。

失礼ですが質問者様はおいくつですか?
彼女との年齢差も結構影響して来るかと思います。
ですがこの状況では彼女に非がほとんど無い為、損害賠償や慰謝料等、法的責任を問うのは無理に等しいでしょう。
仮に言いふらしている行為を違法と言い、法に頼ったとしても
彼女があなたに慰謝料を請求出来る事を知り、
実際に慰謝料を請求されたらあなたは100%払わなければいけなくなると思われます。
法の話をするのは質問者様にあまりにリスキーです。

社会勉強だったと諦め、彼女の怒りが収まるまで待つか、
大幅な減給になるまで待ち、彼女に責任を求めるか、どちらかではないでしょうか。
私があなたの弁護士なら何十万円かを慰謝料とし、これ以上言いふらさない等の誓約書にサインさせて、
事が大きくなる前に彼女の自由を奪います。
個人的にはこれが一番かと思います。
万が一ご両親等が知り、訴えられるとその10倍程の金額でも済まない事も考えられますので。
また、かなりの数に言いふらしてるとなると、
もう既に「慰謝料を取れるのではないか」という話をされている場合も考えられますし。
いくら彼女が学生で経済力が無いとは言え、あなたを訴えた場合勝訴は明らかなので、
彼女の依頼を引き受ける弁護士は多いと思います。
弁護士費用がいくらかかったとしても質問者様に請求出来ますからね。
慰謝料を受け取らせ、誓約書にサインさえさせれば彼女に自由はありません。
仮に誓約書を違反する行為をしたとしても、今度は質問者様が有利な立場になれるわけですしね。

今の状況では質問者様が不利すぎます。
下手に動くのは非常に危険です。

この回答への補足

参考になります。
・印税収入なのですが”彼女のせいで”と証明するのは難しいでしょうか。
・実名で不特定多数の他人にまで言いふらすようです。
ネット上で一度未遂をしその時はなんとか止めました。
・彼女がいいふらすことによって受けた屈辱を妻が訴えることは可能ですか?
・年齢は20程度離れています。成人したあとだったので犯罪等にはひっかかりません。彼女はいないと言いましたが妻はいないとは言っておりませんし何の約束もしていません。彼女は私に慰謝料を請求可能ですか?
・彼女が誓約書を書くことを拒むことはできますか?素直に書くと思えません。
私はいいふらされてから動くしかないのでしょうか・・・。
いやがらせによるストーカー罪で訴えることは可能でしょうか。

補足日時:2007/12/14 02:25
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:16

自分だけのことを考えるのはどうかと思いますよ。



それに、ここで質問した所で、解決策なんて出ませんから。
そんなことも分かりませんか、、、??
あなたの人間性からして、面倒ごとを避けたくて必死になってるのでしょうけど、
身から出た錆としか言えません。
彼女がどういう行動に出るかも分からないし、
賠償うんぬんと言っても、解決しないでしょう。
あえて言うならば、なぜすぐに謝らなかったのか疑問です。
チンケなプライドが許さなかったということでしょうか?

だいいち、そんな常識的なことも自分で判断できないで、
この場所に何日も頼ってる時点で大人としての知性を感じません。
企業の重役(もしくは社長なのか?)を自称するような身分なんだったら、
もうちょっと判断力が有っても良さそうなものですが、、、
小さい頃から、パパやママに何でもしてもらってたんでしょうね
残念なことです。

良い年こいて何やってるんですか?

この回答への補足

すぐ謝らなかったのは怒っているのを見るのは楽しかったからです。
自分がどうしようもなく幼稚なことは承知しておりますので、道徳の授業はけっこうです。自分は妻のサポート役をやっております。妻に迷惑がかかるのです。どなたか法律について教えてください。
ちなみに私の両親は離婚しております。

補足日時:2007/12/11 19:45
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:17

いいふらされたくなかったら


誠心誠意、騙した事を謝罪!
常識的に考えてwwwwwww


( ´,_ゝ`) プッ

この回答への補足

今更謝罪しても無駄な様子で もう彼女は狂ってます

補足日時:2007/12/10 22:03
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:17

あなたみたいな奴は人としてどうかと思うわwwww


騙されて謝罪もなければ腹を立てるのは当然!
既婚者で相手を騙したのに損害賠償を請求しようなんて
男として最低や

この回答への補足

損害賠償を請求するようなことになってはまずいのです。
額を言えばいいふらされないかもしれないので。

補足日時:2007/12/10 21:26
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:17

業務上の損失ってことは、結婚相談所かね。


多分、「彼女が言いふらした=会社の損失」とは認められないと思う。
そもそも、経緯が経緯だから、あなたに有利ではないのでは?
仮に、あなたが彼女を訴えたとしたら、
「年下の女の子を騙して付き合った上に、ボロ雑巾のように捨てた」
と周りから軽蔑されるだけです。
人間関係の上では、信用を落とす結果になるでしょう。
しかし、それが会社の損失かというと、認められるでしょうか。
そりゃあ、会社の悪口を直接言いふらすとかなら分かるけど、
彼女は、あなたの悪口じゃなくて、されたことを言うだけでしょ。

そのことを彼女が認識してるとすれば、止めるのは困難。

それに彼女が本気で頭にきてるなら、違法だと伝えても、
多分収まらないでしょう。
本気で怒った女性は怖いですよ。

ふと疑問に思ったんだけど、
あなたは、人の気持ちが分からない人なんですか??
考えてみれば、彼女は普通に恋愛がしたかっただけですよね。
こんなことを言っても多分理解されないでしょうが、
客観的に見て、あなたは卑怯です。
どうして相手に頭を下げて謝ることができないのですか?
多分、申し訳ないとも思ってないか、プライドが無駄に高いかの
どちらかでしょうけど。

でもね、、いつか自分のやったことは自分に返ってくるよ。

この回答への補足

ボロ雑巾なので捨てました。
彼女は若いんだからいいかげん前に進めばいいでしょう。
自分のイメージダウンが企業の利益にダイレクトに響くので
まずいんです。謝って許す頭があるかといったらないような気がしたので結果的にこうなってます。

補足日時:2007/12/09 00:00
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:18

この人は考えが浅はかで自己中心の精神的に未熟な人だねぇ。


そもそも既婚である事を隠して学生をコマすってのが卑劣な手段の1つだし、謝りもしないで逆に脅かしてやろうなんて普通の人間の考える事じゃないよ。「損害賠償はとれますか?また、損害賠償とはいくらくらいとれますか?」?????むしろ あんたが払うんじゃないの???
「相手は学生なんで訴える事はないと思います」で?あんたは社会人だから訴えるの???どこまで卑劣な人間なんだろうねぇ???

この回答への補足

未熟な人間だとは承知しております。
これでも人を幸せにする仕事をしております普通の人間であります。
浮気は過ぎ去ったことなので解決策が欲しいのです。

補足日時:2007/12/07 20:17
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:18

例えば名誉毀損で彼女を訴えたとしても、あなたの取れる額は微々たるものだと思います。


それ以上に、法廷で恥をさらすと思います。

わたしも、騙された側です。
最初は、謝罪をしてくれれば・・・と思っていたのですが
あなたのようなふてぶてしい態度だったので、
だんだん怒りもエスカレートしてきました。

覚悟して会社にも知らせましたが相手は弁護士をたててきました。
だけど、私を訴えようとはしませんでした。
手続きも大変ですし、世間に恥をさらすことになりますから。
どうにか私をねじ伏せようとしたみたいですが
結局、話は解決せず 調停の場となりました。
私が勝訴して、かなりの慰謝料を貰うことになりました。

人を騙すのはやめましょう!!

この回答への補足

参考になりました。恥・・・
調停はどのようでしたか。

補足日時:2007/12/07 20:26
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:18

#2です。



感情的なものを抜きにして、法律のみで考えると、質問者様は、なにも悪くない(民事は別)可能性があります。
異性と付き合う際に、結婚しているかどうか、すべてを話した上で、つき合わなければならないということはありません。
結婚していることを隠して付き合うのが、違法なのは、結婚を前提として、金品を巻き上げた場合等、結婚詐欺となりますが、結婚の約束をしていなければ、該当しません。
18歳以下の相手とそんな・・・、というのは、条例ですから、お住まいの地域によっては、問題とならないこともあります。

で、相手が言いふらすということですが、もちろん、違法です。
ただ、不特定多数にいいふらしたのではなく、「信頼した人に、やむにやまれず相談した」ということでは、違法になりません。
が、交通事故の過失相殺のように、その原因は、貴方様にもあった、ということで、認められても、微々たるものになります。

そこで、彼女も法律について、いろいろ調べたり、相談するでしょうから、自分も慰謝料を請求すれば、認められる可能性があることに気付くでしょう。

以上は、ああすべきだ、こうすべきだ、ということなしの予測です。
なぜ、感情抜きの、このようなことを申し上げるかともうしますと、#6において、別の方にしても、妻の立場の質問を持ち出しました。さらに、別のところで、学生の立場で、「男性に対し、慰謝料の対象となるか」という質問がありました。もちろん、それも別の方だと思われますが、どの立場の方も、「慰謝料」だの、「損害賠償」だのばかりで、これでは、ちっとも、解決に向かわないではないかと思ったからです。

ま、そういうコーナーなので、仕方ないんでしょうけど。

この回答への補足

何度も回答ありがとうございます。
既婚者という人間の本質ではない事実により相手が自分を心から愛すことができないというのは勿体無いことだと思ったので隠したまでです。
相手も良い気持ちだった。自分も良い気持ちだった。それで終わりでいいのではないか、いいふらす必要はないのではないかと。相手はそれを解らないのでこうするしかないのかな、と。

補足日時:2007/12/07 20:21
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この回答へのお礼

解決しました。ありがとうございました。彼女が亡くなりました。
妻を大切にしていこうと思います。

お礼日時:2007/12/22 00:19

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