
A 回答 (18件中11~18件)
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No.8
- 回答日時:
あの、既婚者である事を隠して、付き合った来たのでしょう?
騙された彼女が被害者でしょう?
彼女も、貴方が既婚者だと知っていて付き合っていたのなら、
同罪だと思いますが、貴方は独身と偽って、彼女と恋愛関係を
結んだのですから、彼女は、何も悪くないでしょう?
その、基本的なところ、理解していますか???
それなのに、何、自分の身を守ることばかりしか考えて
いないのですか?
騙して、付き合ってきて、さらに、名誉毀損で彼女から損害賠償
なんて、あなたの考え方が信じられません。
ばれて困るくらいなら、浮気なんてしなければいいことですし、
いいふらす、と言われているのなら、貴方の彼女に対しての
謝罪が十分ではないからでしょう。
この件は、彼女が、貴方に対して、十分慰謝料を請求できる、
事件です。
間違いを犯したのは貴方のほうなのですから、誠意を持って、彼女が納得するまで、謝罪するべきです。
ちなみに、私は、その彼女の立場でした。
言いふらしはしませんでしたが、しっかり、弁護士を立て、
慰謝料を請求し、三桁の額を慰謝料をもらいました。
この回答への補足
基本的なところは理解しています。
謝罪は一度もしていません。早く忘れてもらったほうが彼女のためなので。
彼女から慰謝料という言葉が一度もでないので視野にないと思われます。
No.7
- 回答日時:
サ○ンの被害を受けたのはむしろオウ○真○教である! こっちが被害者だ! みたいな感じ?
電車内で女性のお尻触ったら反撃されて骨折しました損害賠償請求します。こんな感じでもあるかな?
シミュレーションしてみました。
浮気相手が言いふらす→皆に恥を知られる→訴える→裁判に勝つ→金を払ってもらう。→恥は消えない。
浮気相手が言いふらすと脅す→恐喝されていると通報→金品&命の危険がなければ警察は動かない。→悶々とする。
浮気相手が言いふらす→皆に恥を知られる→訴える→裁判に負ける→逆に不貞を働いた為奥様から慰謝料を求められる→浮気相手の両親にも知られて訴えられる(淫行? 詐欺等で)→逮捕される。
これらの複合型もありますよ。どれかお好きな方法をお選びになられるとよろしいかと思います。
この回答への補足
淫行までではないですよ。
妻には既にばれてしまっています。言いふらされたら妻に大きな精神的負担をかけるので困っています。
警察に動いてもらうしかないのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ご参考までに。
こちらの質問をご参照くださいませ。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3513662.html
もちろん、無関係な方だと思いますが。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3513662.html

No.5
- 回答日時:
会社にどのようなプロセスでどんな損害がでるのかわからないとなんとも言えませんが、
そもそも会社の損害をあなたが請求することはできません。
「なんであんたが会社の損害まで請求すんのよ」といわれたらそれまでです。
かりに会社が請求したとしても、常識的な範囲での因果関係がないと認められません。
社員の不倫で評判が落ちて契約を逃しました、なんていうのは普通はムリです。

No.4
- 回答日時:
損害賠償は取れないことはないと思います。
考えられるのは、慰謝料とばらされたことによる職業上の損害ですね。
ただ、裁判の過程で相手方から慰謝料請求の反訴をされた場合、
実質的に取れる金額が微々たるものになることもあるでしょう。
また、職業上ばらされて損害が出るといっても、言いふらしたことと
損害との因果関係についてはあなたに立証責任があります。
そう考えると、かなりリスクがありそうな気もしますが。
言いふらすのは違法だなんて対決姿勢を鮮明にしたら、
火に油を注ぐようなことになりませんか?
No.3
- 回答日時:
元浮気相手の方が、色々な人に言いふらした場合、
それが事実・嘘であるとに関わらず民事上の名誉毀損に該当する場合があります。
この場合の構成要件は、「公然と、不特定・多数の人間に対し名誉を毀損する行為を行った事」です。
この場合の多数の解釈には意見が分かれる部分ですが、5人くらいに対して行うに足りるという説もあります。
ですから、言いふらす事は違法性が出てきます。
しかし!
No1さんも回答されているように、あなたが既婚だという事を隠して浮気していた場合、
浮気相手がそれ(あなたが既婚を隠していた事によって生じてしまった精神的苦痛)を理由に逆に慰謝料請求をされると、
あなたの方が部が悪いですね。
それに…裁判になるといずれにしても、すべてが法廷で丸裸にされてしまいます。
裁判の傍聴は原則誰でも可能ですから、あなたの不倫自体が明らかにされてしまいます。
まあ、裁判にも少額訴訟など種類がありますから、法廷で行わないものもありますが。
あくまで、損害賠償を請求したいようでしたら、
弁護士に相談してみれば、実際に提訴できるかどうか、請求額はいくらが妥当かが解かってくると思います。
ただ、いずれにしても、あなたは相手を騙したのは事実ですから、
とにかく、相手の方に誠意を見せる事が大切で、本来とるべき行動かと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
彼女は数百人規模に言いふらそうとしています。
損害賠償の金額を提示すればおとなしくなってくれると思うのですが。
No.2
- 回答日時:
#1です。
ついでに、貴方様が、不倫相手を訴えた場合、法廷で、言いふらした内容が現実のことかどうかを詳細にあきらかにしなければならず、それは公開されたものとなります。相手が証言台にたてば、余計に広まっては困る内容も出た上に、内容が本当だということを証明することになります。
恥の上塗りどころか、損失は広がるでしょう。
いいふらした内容が真実であり、「言いふらした相手は不特定多数ではなく、信頼した人に相談した」しかも貴方様に非があれば、違法とはいえず、お金を請求することはできません。
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