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将来警察官になりたいと思っているものです。
まだ学生で、今からでも出来ることはやっておこうと思うのですが
民法と憲法と刑法の違いがいまいちよくわかりません;;
最初は刑法だけのつもりで、いろいろ検索していたのですが。。。
民法と憲法もなぜか出てきてしまって;;
パニクってますorz
心の広い方がいれば教えていただきたいなと思います。
宜しくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

ANO3の回答の訂正です。

「憲法が全ての法律の下になります」の部分ですが「法律の基本」に訂正して読んで下さい。
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法律の体系から理解する必要があります。

憲法が全ての法律の下になります。刑法、民法は憲法の精神、条文に規制を受けます。刑法の規定は憲法の基本的人権を尊重することが求められます。警察官であれば、逮捕、取調べ、職務質問等が憲法の規定を逸脱することは許されません。民法は個人間の争いですが、財産権など憲法で保障されたものに沿った判断がなされます。以上のように法律は上位の法律に基づいて、下位の法律や規定が定められているので、相互に関連しているのです。体系を整理すると理解しやすいですよ。
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【国】(公務員)


     | |
『憲法』| |『刑法』
| |
【国民(私人)】 ―――【国民(私人)】
             『民法』  

国民が国に対して権力を濫用させないようにするのが『憲法』
国が国民に対して好き放題させないためのものが『刑法』
これら公法とよんでます。

これに対して
私人同士を調整するのが『民法』です。
これを私法とよんでいます。

警察は刑法を担当する公務員となるわけですが

一昔前までは警察は民事不介入といって
ストーカーとかDV(家庭内暴力)には介入しませんでした。
最近は大分、見直されてきましたが。

コレはタテの関係とヨコの関係の役割分担があったからなのです。
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質問者さんがどの程度まで理解していらっしゃるか分かりませんので、まず、参考URLをご覧になって、さらに質問されれば心の広い方が答えてくれると思います。



http://www.arzance.net/law/ken/
http://www.arzance.net/law/min/
http://www.arzance.net/law/kei/
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