ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

年末調整、確定申告などについてわかりません。
4年前までは一般企業に勤めていたので
数万円返ってきたーくらいにしか思っていませんでした。

現在、親の会社で仕事をしていて、
今までは会計事務所がこういった事を全部やってくれていましたが
これからお前がやってくれと親に言われて困っています。
「今年は確定申告しないで年末調整だけ」と言われたのですが、
まずどうすればいいのでしょうか?税務署に行くとか?
私は家の火災保険にだけ入っているのですが、
保険会社から送られてきた加入の明細のようなDMも
必要でしょうか?

全く知識がなくて途方に暮れています。

A 回答 (1件)

税務署に『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』が届出されていれば、年末調整に関する書類が会社に来ている筈です。


未届出の場合には確定申告になると思います。

一応、年末調整に関する書類を無くしているとの仮定の上でよければ・・・
先ずは税務署に赴き、最低でも次の書類等を貰って来て下さい。
 1 『年末調整のしかた』
 2 『平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書』
 3 『平成19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
 4 『平成  年分 給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表』
 5 平成20年度用の『給与支払報告書』(給料等の総額によって2種類存在するので注意が必要。)
必要枚数等は 1及び4は「1部」 それ以外は「対象者全員の分」 です。
尚、1~3の書類等は
 国税庁のHP→申請・届出用紙→届出書・申請書等の様式(検索システム) の順で開いたページに
「課税関係」欄は「所得税関係」、「関係税目等」欄は「源泉所得税関係」を選び、検索ボタンを押すとリストの中にありますので、閲覧や印刷が可能です。

その後の手順は『年末調整のしかた』9ページ目に流れ図がありますので、それに従って計算していきます。
簡単に流れを書くと
 給料等の合計額を算出→「給与控除後の給与等の金額」を算出→基礎控除や保険料等の控除額の合計額を差し引く→正しい年間税額を算出→今までの徴収済み額との差額を算出→過不足を今年最後に支払う給料・賞与で調整→1月10日に過不足額を納税→1月31日までに市役所に「給与支払報告書」を、税務署に『給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表』を提出

最後に、ご質問にあった火災保険ですが、本年度から対象となる契約内容が変わっております。そのDMみたいなモノの中に「○○保険料控除証明書」と書かれた書類があれば、年末調整に必要です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/kensaku02 …
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この回答へのお礼

お返事遅くなりすみません。
自分でよく読んでから税務署に行って
記入が正しいのかどうかみてもらえました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/11 10:33

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