知り合いが産業廃棄物の不法投棄で先日出頭しました。
詳しいことは分からないのですが、聞いた話を全て書きますので、この人が今後どうなるのか分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
職業は建設業で、廃棄した量は2000立方メートルだそうです。
会社は株式で、知り合いは代表と言う肩書きになっています。
資格を持っているらしいです。(何の資格かまではわかりません。)
容疑は認め、初犯です。
今は接見も出来ない状態だそうです。
出頭したのは3日ほど前です。
本当に情報が少なくて申し訳ないのですがアドバイスお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
友人さんは逮捕されていると解して良いですか?
会社の業務に関して不法投棄が行われたのであれば、法人(会社)に対する罰則があります。法定刑は1億円以下の罰金です。ただし、法人に対して罰を与えるからと言って、それだけでは代表者が逮捕されることはありません。ですから、友人さんも逮捕されているのであれば、例えば友人さんそのものが不法投棄の実行犯であるとか、社員に指示して不法投棄させた、などに該当するのだと思います。個人に対する罰則は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。初犯と言うことですが、捨てた量が2千立方メートル!!とかなり悪質であることから、例え罰金だとしてもかなりの高額となるのではないでしょうか?もし求刑が100万円を超えるなら略式裁判ではなく正式裁判となりますので、10日(最長20日)の勾留後、起訴となって判決が出るまで早くて約2ヶ月くらいと言ったとこでしょうか。
以下は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の抜粋です。
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14.第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。
1.第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項
1億円以下の罰金刑
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