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今日、マンションにNHKの集金の方が来られたので、
NHK受信料を10月~11月分2790円支払ってしまいました。
クレジットカード番号や口座番号は書いてません。
振込用紙による支払いでいいですか?と言われ
サインだけしてしまいました。

解約をしようと直ぐ電話するとオペレーターの方はここでは受け付けてませんのでと言葉を濁らせるばかりで、折り返しかけさせますと一方通行なので電話を切りました。

今後、マンションのポストに振込み用紙が毎月届けられ無視していた場合、
料金未払いで多額の請求がきたり、
法的に罰せられてしまう可能性はありますか??

A 回答 (5件)

受像機が無くて本当に(民放も含む)全てのテレビ放送を観ていないと言うのであれば支払いの必要はありません。

しかし、受像機があり、アンテナもあってテレビ放送を観られる環境が整っているのであれば2番の方が仰るとおり法律に違反する犯罪行為なので支払う必要があります。

後、随分前の中日新聞のサンデー版に書いてあったのですが、日本の現行法では放送法に違反した場合の罰則はありません。しかし世界一放送法が厳しいと言われるスイスでは受信料を支払わなかった場合、

「高額な罰金(日本円にして25万円~50万円前後)に加え違反者の給料(所得)の全額を一定期間国が差し押さえて滞納金の支払いに充当する」

と言う非常に厳しい制裁が下るらしく、今後は日本もそれに追随する可能性も否定できないのでしっかり払った方がいいと思いますよ。
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NHK受信料の徴収はまずNHKとの受信契約から入ります。


契約しますと、未払いの場合、必ず払う事になります。

最近新聞などで、NHK受信料の未払い者に裁判を起こすとか督促状を送ったなどの記事を見ます。
未払いの方が増加しているため、強行手段にでているのです。

法的に罰せられることは絶対にありません。
なお、受信状況が悪い、テレビが壊れたなどの場合は解約できます。
それ以外は難しいです。
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質問者サマに受像機=TVがあるかどうかが判らないので即答は出来ませんが・・・



協会の放送を受信できる場合、簡単に言えばTVがありアンテナと繋がっている場合は、NHKと契約しなければなりません(放送法32条)
しかし、集金人は「国民の義務だ」とか言って契約を結ぼうとします。
(契約何本=自分の出来高ですから)
受像機がなければ契約しようにも出来ないのです。

質問者サマが未成年の場合、契約の際は親の承諾が必要ですから契約は成立しません。
配偶者が契約書に名前を記入した場合は「無権代理人」として契約無効にもって行くことも出来ますが、NHKはそれを認めようとはしません。

10~11月分を支払っているようなので、「受信機の廃止」という理由で解約は可能ですが、二か月分は戻って来ません。

面倒だからと放っておくと、何か月後・何年後かに「支払のお願い」(請求書ではない!)が来ることになります。
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やや法に触れる質問内容ですね。


公の場で言うのはあまりよくないと思います。

それはさておき、
NHKの料金を払うことは国民の義務です。
払わないと、罪を犯しているので法律に違反しています。
しかし、罰がありません。
よく、○○年の懲役か、○○万円以下の罰金という言葉を聞くと思いますが、
NHKの受信料に関して言えば、その罰がないのです。

>料金未払いで多額の請求がきたり、
これはありえるかも知れませんが、払わないと法に触れますが罰はありません。
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いきなり罰はあり得ません。



http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/04/post_ …
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