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権利能力・・・権利義務の主体となりうる地位または資格のことをいい、すべての自然人と法人に認められる。
法人格・・・法律上の人格。権利・義務の主体となることのできる資格。自然人と法人に認められる。

調べたところ、同じように感じるのですが・・・それぞれの違いの見極め方が分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

 下の「法人格」は「法的人格」のことですね。

通常は、法人格と言うと、自然人の法的人格と区別された「法人としての人格」の意味なので、ちょっととまどいました。

 答えは、簡単に言ってしまえば、その二つは「同じ」と考えてよいと思います。
 基本書(近江幸治 民法講義I P.32)でも、
  「権利・義務の主体となりうる地位(ないし資格)」を「権利能力」
  または「法的人格」と呼んでいる。
 と記載され、区別されていません。
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この回答へのお礼

あ・・・だから「法人格」で調べても出てこなかったんですね・・・何だか惑わせてしまったようでごめんなさい。独学なので頭の中身が真っ白なキャンパス状態なので・・・

非常に親切に教えていただき、ありがとうございます。馬鹿な自分でも分かるように優しく説明して下さり、嬉しいです!

お礼日時:2007/11/23 15:33
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この回答へのお礼

紹介していただいたサイト、非常に広範囲を扱っているようで便利なのでお気に入りに登録させていただきました。どうもありがとうございます!

お礼日時:2007/11/23 15:41

焦点は



権利義務の主体となりうる
権利・義務の主体となることのできる

ここに違いがありますよね。

なりうる・と・できる

わかりましたか?
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この回答へのお礼

うーんと・・・

権利義務の場合は「なりうる」なので、必ずしもそうなるとは限らないということ。

法人格は「なることができる」と断定的なこと。

こういうことでしょうか・・・?

お礼日時:2007/11/22 18:41

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