プロが教えるわが家の防犯対策術!

地方の過疎地の土地(宅地)ですが、所有者が東京住まいで、
雑草や樹木の管理が大変なことと、固定資産税もあり、
早く処分するために相場で3000万円ほどするところを
1000万円で売りに出されています。

このように相場より極端に安い金額で土地を購入した場合、
買主には不動産取得税以外に何か税金はかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>相場より極端に安い金額で土地を購入した場合、買主には不動産取得税以外に何か税金はかかるのでしょうか<


 当然固定資産税は掛かりますが、それとは別に、みなし贈与税が掛かる恐れがありそうです。
 つまり、相場価格に対して適正な購入代金を払っていませんので、適正価格と1000万円との差額に関して、贈与があったものと看做されます。

この回答への補足

「特別な利害関係のない第三者である個人と個人の間で需給バランスや個々の事情により決定される取引価格は、それが結果的に時価よりかなり低い金額だったとしても相手方に利益を与える目的で取り決められたものではありませんから贈与税の対象となることはありませんが、親子間のような・・・」http://www.ohkuraya.co.jp/knowledge/back_num6.html

ご回答ありがとうございます。「みなし贈与税」という言葉をはじめて知り、ネットで検索したら建設会社さんのホームページで上のような文章がありました。売主さんとは個人的な関係はまったくありません。

補足日時:2007/11/23 13:09
    • good
    • 0

土地を購入した時に


かかる税金は
・不動産取得税(県税)
以外に
・固定資産税(地方税)都市計画税(場合によっては)
・所有権移転の登録免許税
・売買契約書の印紙税
    • good
    • 0

土地の相場も3種類以上ある訳ですから売却しないかぎり


税金はかからないと思います。
売却時に利益に対しての税金がかかります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!