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今回転職をすることになり、クリニックに勤務をと考えています。
今までの病院と違い、個人クリニックの場合、医師国保が多いのですが、その場合は年金はどうなるのでしょうか?
医師国保は勤め先のクリニック負担してくれるそうですが、年金は個人でかけてくださいとの事でした。
その場合は、役所で手続きをすればいいのでしょうか?
今まで社保でしたので、国民年金という仕組みがイマイチよくわからないのですが、どのくらいの金額を支払うようになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国民年金1号被保険者になるとH19年度で14,100円/月の保険料を納付します。


収入による保険料の差はなく、均一の保険料です。

個人クリニックとはいっても常時5人以上の従業員がいれば、厚生年金保険法の強制適用事業所なので、各自国民年金でというのは違法行為に当たります。

従業員数に注意して下さい。常時4人までなら任意適用事業所になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

均一の保険料とはしりませんでしたので大変勉強になりました。

従業員数については確か常時3名だったのでやはり国民年金に
なってしまいますね・・・

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/24 18:12

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