30年程前に家を建てたのですが、家の前の道路が市町村のものなのですが、建築基準法上の道路でないので家を建て替えできないかもしれないと不動産屋さんに指摘されました。しかし、隣の家もその北側の家も30年前に建ったとはいうものの、建築基準法の改正とかで3件の家ともに建て替えができなくなるのは不条理と思います。家は老朽化するものですし、家を建てる許可を30年前に出した以上は、当然、建て替えは認められるべきであると思いますが、どうかご指導のほどよろしくお願いします。ちなみに、この道を利用しないと私の家を含めて3件の家へは入れません。
No.3
- 回答日時:
都市計画区域内では、日本全国同じです。
幅員4m以上の道路に面していないと建替えはできません。セットバックして道路幅員を確保すれば大丈夫です。
30年前とは時代が違いすぎます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そういうことはあり得ます。
セットバックすれば大丈夫との回答がありますが、セットバックすれば大丈夫なら建築基準法上の道路として認められているわけで、建築基準法上の道路として認められてないということは、セットバックしただけではダメです。
建築基準法上の道路として認められてないならば、43条但し書き許可、という方法があります。色々とハードルは高いですが。
42条と43条を研究させていただきました。何も切り口がなくでこまっていましたが、条文をご教授いただき大変、参考にさせていただきました。
No.5
- 回答日時:
認められるべきとあなたが思っても役所が許可するかどうかはわかりません。
役所の建築指導課等へ行ってご相談ください。
30年前とは法律が変わっています。変わるにはそれなりの合理性があるので変わるのです。前に認めたのだから今回も認めろという理屈では通りません。
道路接道については、火災のときに消防活動ができるようにという意味合いだと聞いたことがあります。
あなたの主張でゴリ押しで建替えた→火災が起きたが消防車が入れずに消火が遅れて被害が拡大した、となったら誰が責任を取るのでしょう。
冷静にお考え下さい。
No.7
- 回答日時:
建築できる土地の大前提は幅4m以上の道路に間口2m以上で接してる事です。
まず建築業者が「建てられないかも」と言ってるのなら「なにが原因なのか」を聞いてみましょう。他の回答にあるように許可を取ったりセットバックしたりで解決できるなら費用と時間がかかってもやった方が良いと思います。
都内の下町には質問者さんのような再建築不可の古い建物はまだたくさん残ってます。これらの土地、建物は買おうにも住宅ローンが組めないので取引価格が非常に低くなってます。
費用と時間をかけてでも、まともな土地にした方が資産価値も復活しますし、建替える事も、売却することも出来るようになります。
No.8
- 回答日時:
家の前の道路が市町村のものなのですが・・・道路の幅に関しての問題ですか。
建築基準法の改正で立て替えのできないところは沢山ありますよ。建替えできるようにする為の方法を探すしかないのですが、市町村の道路の幅だけの問題ですか?みなし道路をとっても難しいのでしょうか?3軒で、市から道路を払い下げを受けて建て替えで切るようにする方法もあるのですが、状況がわかりませんが、測量士に相談してみてください。不動産屋さんに指摘されました。・・・なぜその人が指摘したのですか?「かも知れない」ということは業者は余りいわないのですけどね。(調べないであいまいなことは)ちなみに私の自宅も隣もみなし道路で建替えましたよ。
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