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1.検察官の仕事について、裁判では求刑をしたり、被告をせめたりという感じがありますが検察というのは少しでも刑を重くしようという立場なんでしょうか?弁護人は当然弁護にまわるんですが検察は被害者でないにもかかわらずせめたてます。そういうことでそう感じたんですが。検察官の仕事というか任務と、2.また裁判を傍聴したときですが裁判官、弁護人、被告、検察官、記録係かな、という5人と言うパターンが多かったんですが、高裁では裁判官が3人いました。裁判では原告も出廷すると思ってたんですがいつも被告のみで原告はいません。傍聴席なのかもわからないんですが。原告は自分の意見を述べないんでしょうか?教えて下さい。わいせつ等の事件では被害者女性がいろんなことを聞かれるから裁判にしたがらないとか聞いたことがあるんですが。
なお今までは審理と言うか公判と判決だけで新件は傍聴したことがないです。
わかることだけでも何れか1つだけでも教えて下さい。

A 回答 (4件)

>裁判では原告も出廷すると思ってたんですがいつも被告のみで原告はいません。



民事事件とごっちゃにしてませんか?

刑事事件には原告なるものはいません。

たぶん言いたいのは被害者のことだと思いますが、刑事事件の当事者は検察官・裁判所・被告人(弁護士)の三者だけであり、そもそも被害者は刑事事件の当事者として参加する権能を有していません。従って、そもそも証人という扱いで検察官あるいは弁護士が呼ばない限りは被害者は出廷しません。どうしても言い分がある場合には、検察官を通して行う方法もいろいろとありますが、検察官がそれを認めるかは検察官の裁量です。出廷しても裁判に大して影響が無いと判断すれば認めないでしょう。通常は、被害者の述べたことを書いた調書のみの提出となります。
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検察官は司法試験に合格した弁護士の資格を持った人たちで法務省側の人間です。

それ以上の詳しい事は同省にメールででも問い合わせれば教えてくれると思いますが。
何か具体的に裁判等でお困りですか~?
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日本では、刑事訴訟は


「社会的に悪いことをした可能性のある人について、
 そのことを立証した上で、国家が加える刑罰を定める」
場であり、
『被害者に代わって犯人に報復する場ではありません』(←これ重要)。

検察官はその「社会、国家」の代表という位置付けです(検察庁法4条の言葉を借りれば「公益の代表者」)。

そして、刑事訴訟において訴えを起こすことができるのは検察官だけです(刑事訴訟法247条、248条)。
すなわち、刑事訴訟における『原告』は検察官です。

高裁(控訴審)なら裁判官は3人いると思います(合議制)。
ちなみに最高裁も小法廷だと3人です。
地裁は通常1人ですが、事件によっては合議制を取ることもあります。
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日本では,刑事事件の公訴提起は検察官の権限となっています。

被害者が公訴提起することはできません。その意味で,「原告」は検察官です。

検察官の立場は,実際に罪を犯した人に「適切な」罰を求めることです。「重く」しようという立場ではありません(たとえば,初犯の万引きに懲役10年という重い刑を求めることは原則としてありません)。

このように検察官は罰を求めるのですから,当然被告人を責めることになります。

裁判官の人数については,単独事件と合議事件があります。
地方裁判所でも,一定の重大事件については裁判官3人の合議事件となります(裁判所法という法律に書いてあります)。
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