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先日インターネットでオーダーメイドのスーツを買いました。
前回そこのメーカーでスーツを作ってもらったときクーポン券をもらったので、(15000円)今回それを使って買ったのですが、注文したあと、そのクーポン券が使えず、定価の40000円で買わないといけない、といわれました。

私は今月入社したばかりの新入社員で、先月初給料をもらったばっかりです。
4万円の出費はかなり痛いです。

キャンセルしたいのに、クレジットで注文したらキャンセルできない、と言われました。
あまりにも理不尽すぎて困ります。
そこのメーカーに電話しても「この前も電話で言いましたが、キャンセルはできません」と請け負ってくれません。

これってクーリングオフできますか?
かなり困っています。
何か知っていることがありましたら、ぜひ教えてください。
お願いします。

A 回答 (5件)

ものを買うというのは、正式には契約行為になります。


いったん買ったものを、「やっぱりいりません」という場合、お店の方が、「では、返品に応じます」といった場合だけ、返品ができます。
返品する権利が、消費者側にあるわけではありません。

クーリングオフは、「訪問販売(電話での勧誘を含む)」に限定して適用されるものです。この場合、説明不足や、脅迫まがいの行為が起こりうるので、そのための救済策です。

あと、上記のように「契約」なので、購入するときに、「そのうち、15,000円はクーポン券で支払います」という内容が明記されていれば、キャンセルはできないまでも、クーポン券で支払うという意思表示をして、それに対して、(店側が)同意しているということで、なにがしかの主張はできるでしょう。
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意外と思うのですが、インターネット通販の場合、相手の店舗が返品を認めていない限り、クーリングオフの対象にはなりません。

法的なクーリングオフは、関連サイトをご紹介するので確認されるといいと思いますけれど、中には自主的に行なっている会社もあるそうです。
しかしながら、「クレーム対応」という形で、販売の段階でクーポンを相手が承諾して利用したはずなのに、後になって「使えない」というのは顧客に不利益で詐欺的ですよね。「購入時点で確実にクーポン割引で成立した」という証拠になる記録はありますか?通常、ネットの場合はメールで注文確認のための通知がくると思われますが。
オーダーメイドとなると返品はききませんし、商品自体に問題がないのであれば、元々クーリングオフ制度は利用できないから買うしかありませんけれど、初めの契約と違うとはっきりわかるのでしたら、消費者センターや警察に電話相談してみて、どうなるのか、苦情相談してみたらどうでしょう。クーリングオフは「無条件で顧客が一方的にキャンセルできる」制度ですが、相手の「契約違反へのクレーム」とは別物です。不良品を売りつけられた場合も当然返品交渉していいわけだし、ネットはリスクが非常に高いので、そのへんを悪意で利用する業者もいるかもしれませんが、逆に記録が残るので、通常ごまかしがきかないと思います。購入した時点の証明ができますか?オーダーメイドなら、支払契約の後で商品が来たはずですし。購入時にきちんとクーポンが使用できるなら、自動設定とメールなどでの申告方法があると思いますが、購入決定したら、支払金額は明細が来るのが普通でしょう。
ネットでの販売は証明がいっさいないと話になりませんが、そのあたりどうですか?買う時にネット通販なのに「電話連絡してくれ」なんていう会社だと怪しいですね。いずれにせよ、クーポン利用可の証明ができないなら、定価で買うしかありません。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/d-coo …
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まず、『クーリングオフ』制度は特定商取引法に基づいた制度です。


特定商取引法は、企業の営業マンが消費者の自宅に直接訪問をしたり、電話勧誘をしたり、道端で勧誘する行為に対して、購入決定をする時間が少なかった消費者を保護する目的のための法律です。

よって、今回のように、最初から自分の意思で購入する行為は、購入決定をするまでに十分な時間があると考えることができます。
つまり、特定商取引法の対象外であり、当然ながらクーリングオフはできません。

クーポン券が使えない件についても、ご質問者様は自分の意思で購入決定をしている訳ですから、その商品でクーポン券が使用することができるか確認する義務があります。その確認義務を怠ったということは、責任はご質問者様側だけにあるだけです。
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受注加工品はクーリングオフは無理でしょう。

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現在のところ通信販売にはクーリングオフの制度はありません。

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