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自営業だった義母は店をたたみましたが、多額の借金が残りました。
自己破産を考えていますが、売れずにいる別荘地があります。管財人が付くそうで土地の売却も管財人がなさるそうです。
でも、この土地をできるだけ高く売りたいのです。
今より値下げしても自力で売るほうが高いようですし、破産申請は東京でしますのでその意味でも土地は地元のほうが売りやすいと思います。

このような時自分で売るにはどうしたらよろしいのでしょうか。
それとも、できないことでしょうか。
お教えくださいませ。

A 回答 (1件)

破産管財人が決定した時点での、個人での土地売却等を含め、預金や現金や財産などは全て、破産管財人の管理下になりますので、一切、個人での移動や売却などは出来ません。

また、破産管財人の決定前に、勝手に処分した場合は、罰則規定もきちんと制定されております。

この回答への補足

ご回答有難うございました。
やはり個人ではできないと言うことで理解いたしました。

では管財人の管理の下で不動産が売却される場合、はどのようになるのでしょうか。
東京で破産申請するつもりですが、東京では土地の値段は「査定不能」でした。地元では2000万円ぐらいの値が付くそうです。(真偽のほどは分かりません)
債務者が少しでも高く買ってくれる人あるいは不動産屋さんを紹介するとことができると聞きましたが、本当でしょうか、本当ならどのようにすればよいでしょうか。

補足日時:2007/12/06 05:47
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
もう一度、土地の売却について考えてみようと思います。
お教え感謝いたします。

お礼日時:2007/12/08 10:56

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