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こんにちは!この相談は私の友人の相談なのですが、彼は現在末期がんで入院し今年の7月27日に手術を受け、同年8月10日に退院を余儀なくされられ、住まいとせいぜい約2ヵ月間の生活費しか所持しておらず仲間と話し合い、「生活保護」の申請をすべく役所に行った所…

面接官曰く「土地と家があるので無理」と言い張り彼はあえ無く生きる望みさえ失い茫然自失とした日々を送っています。

彼の父親は現在老人ホームに居るそうですが、他に身内もいなくしかも末期がんであるので、せめて生活保護を確実に受けられる様に色々調べたり色々な所へ電話etc…しましたが根本的な知識が全く無いので、実際に受給されている方若しくは非常に詳しい方に助けて頂きたいと思っております。

ちなみに彼は東京の中野区に住んでおります。

事を急いでおりますので是非力になって頂けないでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

不動産は生活保護以前に売却して生活費に充てる事が求められますが、


すぐに売却が不可能で、かつ、急迫の状態にある時には生活保護の開始は
可能です、ただし、売却できた時には、それ以前に受給した生活保護費を
返還する必要があります。この場合、医療費は10割を返還する必要があり
ますので、その点は注意です。生活保護を受けない場合は高額療養費制度
がありますので、月数万円の負担ですが、10割なら入院の場合には月数十
万円から数百万円になる場合もあります。
2ヶ月で売却が無理でも、担保にして借り入れる方が有利な場合もあり得ます。
都内なら資産価値も高いでしょうから、リバースモーゲージの利用も考え
られます。

あなたの友人が急迫状態にあるかと言えば、2ヶ月分の生活費があれば
急迫状態には無いと言えます。国が定めた最低生活費の1ヶ月分以上の
預貯金、現金がある場合は申請しても却下になります。(申請権云々と
いう回答や特定政党関係の団体を照会する回答が別の方から出るかもしれま
せんが、それは無責任な回答です)。

まず、友人の方に不動産の売却意志があるかどうかを確かめる必要があります。
売却意志があるなら、不動産業者と媒介契約を結び、その契約書を福祉事務所に
持って行き、「この様に売る意志があり、売れれば費用返還する意志がある」と
お伝え下さい。当然、買い手がつかないような希望売却価格はだめです。

友人の方の様に困窮している親族を生前には援助もせず、死亡したら不動産は
相続するという事は世間一般の理解を得られない事ですから、面接担当は、
その様な対応をしたのでしょう。
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生活保護は最低限の生活を保障するためのものです。


預貯金、車、資産(株、土地、建物)がある場合は、まず、それらを処分しなければならないのです。
次に親族の中で援助できる余裕がある人が居る場合も受けられません。
これらをクリアーして初めて生活保護となります。

質問者様の友人の場合、土地、家を処分(現金化)した上で、その現金が無くなるころに生活保護の申請となります。
これが現実なのです。
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あいまいな記憶で悪いのですが、参考になるかもしれないので・・・



たしかに、生活保護は家と土地(たしか貯金も)あると受けれません。
なので面接官が悪い感じで書いてありますが、そんなことはありません。
まず保護を受けるならば最初に土地・家などを売却しないと相手にされません。2ヶ月でできるのかな???
というか土地と家を売って激安アパートに住めばしばらくはどうにかなりません???

生活保護申請をすると親・兄弟・姪・甥のところ(3親等)に援助ができるのか通知がいくらしい。それで、だれも援助できないということなら生活保護が適用されるらしいです。たしか1ヶ月ごとかすぐには支給されないらしい。末期がんで余命とかあると思いますが下手したら・・・・
最近は不景気で生活保護申請が増えて審査がだいぶ厳しくなっている(偽装離婚・同棲等)のでより時間がかかるかもしれません。

お大事に・・・
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土地と家があるんですよね?


なぜ処分しないんでしょうか?
売れば当面の生活費にはなると思いますが・・・

生活保護は税金です。
本当に困っている人の為に使われるべきです。

生活保護を受けたいけど家と土地は手放したくない。
その考えが間違いだと思います。
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とりあえず、参考になりそうなサイトのURLを記載します。



http://www.seiho110.org/
http://www.seiho-law.org/

http://www.47news.jp/CN/200701/CN200701120100065 …
 (法テラス:http://www.houterasu.or.jp/
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