プロが教えるわが家の防犯対策術!

10月末日付けで契約満了により退職しました。
求職の申込(受給資格決定日)を11月12日にして、待期期間を終え、1度も失業保険をもらわないまま、12月1日に就職しました。(前職は事務職でしたが、以前保育士をしていた事もあり、今は保育園で働いています。)
しかし、いざ働いてみると、やはり自分には保育士よりも事務職が合っていると思い、今後続けるかどうか悩んでいる所です。(ちなみに、今働いているところは、年度末に1年ごとの更新なので3月までは頑張って働くつもりではいます。)

前職の失業保険の基本手当て日額は4,807円で所定給付日数は180日です。再就職手当ての申請をして再就職手当てをもらった後に3月末で辞めてしまった場合、不正受給となるのでしょうか?
また、4月以降は派遣で事務職を探そうかと思っているのですが、それまでの間、以前の失業保険をもらう事は可能でしょうか?(給付日数が180日ですので、3月に辞めたとしても約45日は給付の残日数が残っていると思うのですが・・・)

ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

はじめまして。


実際働いてみて、「あれ?」ってコトはよくあることです。
再就職手当受給後すぐ退職する人も結構いますし。
#1さまの回答に少し間違いがあるようなので、お邪魔しました。
再就職手当受給後の再度の離職による失業手当の支給は確かに以前は2ヶ月給付制限がつきましたが、今は、再就職手当受給を理由とした給付制限はつきません。
質問者さまが再就職手当をもらったのであれば通常は雇用保険に加入しているでしょうから、4月になって離職票もしくは雇用保険資格喪失確認通知書と受給資格者証を持ってハローワークに「また失業したので仕事さがしを再開します。」と言って手続きに行けば、その日から支給が始まることになります。
何度でも再チャレンジするための失業手当です。
それに、派遣で…とはじめから思わずにいろいろ他もあたってみては?
ご検討を祈ります。
    • good
    • 0

>再就職手当ての申請をして再就職手当てをもらった後に3月末で辞めてしまった場合、不正受給となるのでしょうか?



いえ、不正受給にはなりません。

>また、4月以降は派遣で事務職を探そうかと思っているのですが、それまでの間、以前の失業保険をもらう事は可能でしょうか?

可能です。

>(給付日数が180日ですので、3月に辞めたとしても約45日は給付の残日数が残っていると思うのですが・・・

そういう計算ではなく、就職したときの残日数から再就職手当に当たる日数を引かれた日数が残っているということです。
また再就職手当を受け取っての再離職であれば2ヶ月間の給付制限があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不正受給にならない事と、再度失業保険がもらえる事がわかり、安心しました。
再就職手当を受け取った後の再離職には、給付制限もあるんですね。
すごく参考になりました。
分かりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 20:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!