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障害者手帳を持たない場合で以下の条件の場合は、雇用保険上で就職困難者に該当するでしょうか。

1.「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けている

2.障害年金を受給している
 障害の等級:3級12号
(身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの)

よろしく、お願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から先に言いますと、書かれている条件では就職困難者には該当しません。


少なくとも、各種障害者手帳の交付を受けていることが必要です。

就職困難者とは、雇用保険法第22条第2項に基づいて、基本手当での所定給付日数の優遇を受けられる者をいいます。
基本手当というのは、雇用保険でいう、いわゆる失業給付の正式名称です。

■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
 勤続1年未満 … 150日
 勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
 勤続1年未満 … 150日
 勤続1年以上 … 360日

就職困難者とされる範囲は、雇用保険法施行規則第32条で決められています。
以下のとおりです。

■「就職困難者」に該当する者とは?
1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
4 保護観察中の者(売春防止法、更生保護法)
5 社会的事情により就職が著しく阻害されている者(アイヌ、中高年齢失業者等求職手帳所持者 等)

その他、過去回答 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3383304.html でも詳述済です。
併せて、https://hoken.azukichi.net/konnansha.html も参考にして下さい。

いずれにしても、あなたの場合は上記4・5にはあてはまりませんので、どちらにしても各種障害者手帳の交付を受けていなければ、就職困難者には該当しません。
(言い替えると、各種障害者手帳を受けていない場合は、4か5に該当していなければなりません。)
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この回答へのお礼

詳しい解説をありがとうございました。

お礼日時:2019/12/14 18:38

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