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 1年契約のパートとして勤めていたのですが、契約満了の2週間前に次回の契約更新ができない旨を告げられ、3月末にて契約期間満了にて退職しました。あまりにも急で再就職先を退職までに見つけることが出来ませんでした。
 子供が認可保育園に通っているため、退職後3ヶ月を目処に仕事に就かないと退園を言い渡されてしまうので、人材派遣会社にも登録して、自分の条件に合う職場を探しつつ、まずは離職票をハローワークに提出しようと思っていました。
 離職区分「2C」・年齢:36歳・被保険者であった期間:14年なので給付日数は240日、7日間の待期期間のみで失業給付開始の受給条件です。

離職票が届いたので、提出に行こうと思っていた矢先、派遣会社から自分の条件に合う職場が見つかったと連絡が入りました。詳細は後日で、実際にそこに面接に行くことになるかは、まだ不明です。

 今回の職場に決まらなかったとしても、最終的に240日全ての給付を受けることは、保育園の事情から無理です。 

 そこで質問なのですが、
その会社に面接に行くか否かが決まっていない今の段階で、1日も早く離職票をハローワークに提出してしまった方がいいのでしょうか?提出するメリット・デメリットがありましたら、教えてください。(私にとってどちらの方が有利でしょうか)
 もし、そこに転職が決まれば再就職手当は受け取れないので(=1ヶ月以内のハローワーク以外の紹介)仮に6月からの勤務になれば、約1ヶ月間の基本手当てを受け取るだけになりますか?(240日の給付日数があるのに約30日分だけを受け取るなら、210日分の権利を流すことになる?)
 どうぞ、よろしくお願いします。 

A 回答 (1件)

>もし、そこに転職が決まれば再就職手当は受け取れないので(=1ヶ月以内のハローワーク以外の紹介)


 ・再就職手当は受け取れますよ
 ・1ヶ月以内はハローワークの紹介・・は、給付制限3ヶ月の付く方の最初の1ヶ月の事です・・給付制限の付かない方は関係有りません

 ・失業給付(再就職手当含む)を受給する気があるのなら、速やかに手続きを(再就職が決まった後は失業給付の支給対象外になりますから)
 ・今回は受給しないで、再就職先の期間に通算するのなら、手続きは不要
 ・どちらか、お好きな方を選択して下さい

 
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この回答へのお礼

 お礼が遅くなり申し訳ありません。
 給付制限がつかない場合は、期間に関係なくハローワークからの紹介じゃなくても再就職手当はいただけるのですね。勉強になりました。
 まだ日程は未定ですが、派遣会社から紹介してもらった会社の面接を受けることになりましたので、以前の分と通算できるのであれば、今は手続きせず、そこの会社がダメだったら、離職票を提出しに行こうと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/20 10:44

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