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11月の頭に2回目の免停(60日免停)を終えたのですが、
今日スピード違反で捕まり、もともと2点しかなかったのですが、
6点原点で一発免取になりました。
自動二輪のと普通自動車免許を所持していて、自動二輪運転中に捕まりました。
この時点で免許取り消し、欠格期間1年だと思います。

90日免停以上の違反については簡易裁判で罰金等が決まると
言われたのですが、このとき聴聞会、意見の聴取というものがあって
自分の言い分や反省を述べる機会が与えられると聞きました。

1.聴聞会と意見の聴取は同じものですか?

2.聴聞会にて反省文、上申書、嘆願書を提出する事が出来ると聞いたのですが、この三つは何が違うのですか?

3.聴聞会に私以外の人間を連れて行くことは出来ますか?

4.反省文、上申書、嘆願書は自分で作成するのと、弁護士などに相談して作成するのどちらが主流なのでしょう。
自分で作成するとしたら何か参考になるサイトや本など教えてください。

お願いします。

A 回答 (4件)

聴聞会や意見の聴取は、法律上の手続きです。


例えば窃盗をすると10年以下の懲役とか刑罰が決まっていますが、いきなり10年と自動的に決まるのではなく、捜査をし起訴をし裁判を行って(不服なら+2回出来ますね)刑罰が決められます。
免許の停止や取り消しはこれら刑事罰と違って行政処分ですが、個人の権利を制限するものである種性格が似たものです。
個人の権利を制限するものですから個人の事情によって制限範囲を勘案しよう、と言う段取りとして、制限を加える公安委員会側がその個人の意見を聞きましょうというものです。

例えばトラックドライバーが業務上の事故(この場合比較の為に子供の急な飛び出しなどで過失が少ない事故として)で長期の免停になるような点数(10点)になったとします、当然免停中は運転できませんから収入など経済的に非常に困難な事態になることは、客観的に見て普通に想像できますね。
このドライバーの点数の10点と、珍走族で暴走行為にかかわって信号無視や追い越し禁止などの合計で10点になったものと、自動的に全く同じ免停期間にすることは不釣合いな気がしませんか?

確かに犯した違反は同じ10点に値する違反だったでしょう、しかしそれでもたらされる不都合と言うのは著しい違いがあります。
珍走族は全く困らないばかりか地域住民の安眠がもたらされていいことかもしれませんが、トラックドライバーが免停になって困るのは本人だけでなく雇用主も家族も同じです。
このような場合に事情(友達とふざけあって車道に飛び出してきた子供を避け切れなかった、その前は20年無事故無違反だ、など)を話せば、免停期間が短くなる(180→120とか)可能性があります。

あなたの場合これに類するような事情がありますか?
あなたの普段の生活態度は知りませんが、わずかの期間に重大な違反を繰り返す危険な運転者、と言う印象しかありません。このようなものの免許は取り上げるべき、と言う判断は不当なものとは思いません。
これを覆すだけの何らかの事情を立証することが出来れば、判断は変わってくるかもしれません。

私自身この数年で免停を経験しました。
足代わりに使っているカブ50で27キロオーバーでつかまってしまい、カブ90に乗り換えました。
しかし、前車に追従して流れの速い国道を走っていて、当地独特?の通り過ぎた車を後ろから計測するネズミ捕りで最後尾の私が捕まることになり、こちらも28キロオーバーで90日免停になりました。

幸い私は自宅仕事なので嫁さんには迷惑をかけましたが、たいした不都合もなく免停は終わりました。それから私は制限+10キロを守りシートベルトも不携帯も気をつけ、前歴を消すことが出来ました。
私は結構飛ばすほうですが、それでもこうですよ。前歴は消えるというのは少なくとも消えるまではおとなしくしよう、そういう抑止効果を狙っている制度と思います。
それさえ我慢できない人は容赦なく点数は積みあがり、めでたく取り消し、となるのです。運転不適格者と言う判断になるのは、不当とは思えません。

免停経験の私からできるのは、取り消し期間中に乗らないでと言うアドバイスです。
あなたは最後の速度違反で捕まったときだけホントに速度違反したのではなく、何度も速度違反を繰り返しついに捕まったというのではないですか?
一度でも乗ればあなたは無免許で捕まるまで乗るはずです、走して無免許運転でつかまれば今は逮捕です、前歴いかんによっては裁判で判決が出るまで鉄格子生活です。およそ1ヵ月半?たぶん執行猶予はつくでしょうからいきなり刑務所はないでしょうが、この間は夏は暖房冬は冷房の冷たい個室生活です。
もちろん欠格期間は延びて+3年?

あなたの未来がそうでない事を祈ります。
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免停あけ1ヶ月で再度スピード違反ですと何を言っても無駄なような気がしますが。

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聴聞会は「処分に対して何か言い訳や不服があるなら機会を与えます」ってスタンスな場なので講習会のような感じで集められます。



よほどの理由でも無い限り、聴聞会は粛々と進み
処分の手続きに移行します

過度な期待はされない方がいいですよ。
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聴聞会は、行政処分(免許取消)に関わる意見の表明の機会です


意見の聴取は 簡易裁判に関わる意見の表明の機会です

質問の状況では どのような弁明・嘆願を行っても 効果は無いでしょう
甘んじて処分を受けることです
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