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よくテレビでお堅い職柄の人が未成年との援助交際の発覚が報道されますが,あれというのは自分から警察署に告げるんでしょうか?また,援交をしている本人は罪には
ならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

>援交をしている本人は罪にはならないのでしょうか?


普通に考えれば、売春防止法違反ですよねぇ。
どこまで適用されているのか、何の報道も無いので分かりません。

売春防止法は、売る方に主眼を置いた法律であるのに対し、青少年保護育成条令等は、買うほうに主眼を置いて作成されています。
いわば、青少年保護育成条令等は、売防法の弱点を埋める形で作製されている部分があるので、普通に考えれば、買ったほうだけを罪に問い、打った方は、何の処分も無いということは、考えにくいですね。

実際、青少年保護育成条令等が各自治体で施行される前は、現行の法律内で出来得る処分という事かもしれませんが、かなりの数の中高生が、売防法で補導、逮捕されている事実は存在します。

後、未成年者による売春の発覚は、本当かどうかは分かりませんが、ホテル等からの通報が多いと、どこかで呼んだような気がします。
(彼は、確たるソースがある話ではないので、"そんな話もあるんやなぁ"と、言う程度に受け取ってください)

参考URL:http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tomoe-sc/Eart …
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/13 10:08

発覚ですが、まず未成年の場合、中高生でしたら、余分なお金を持ち、


服装が派手になったり、化粧をするなど、今までとは一変してしまうなど、
生活に変化が出てくると思います。
大金を持たせた覚えの無い親は子供に聞き出す→携帯のメール送受信を見る。
発覚する→警察。
また、援助交際をしていた女性が妊娠や自殺といったケースも多々にありますね。
援助交際をしていたことを脅されて、恐喝され、警察に相談。
相手が逮捕。と言うケース。

援助交際をしてた人の罪ですか?
未成年なら、悪くても少年院にはいることなどまず、無いと思います。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/13 10:10

多分


(1)恐喝に応じなかったか
(2)要求どおり金を払わなかったか
(3)逆に自分の言うとおりにしないと親にいうと脅して
(4)覚せい剤を打たれて
少女側が警察に言ったのです
(1)(2)はよくあります
(3)はときどきニュースになります
(4)はたまにニュースになります
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/13 10:10

 蛇足ですが#1の方の補足。



 この質問の場合、児童ポルノ・買春法も併記できます。
 青少年育成条例はある県とない県がありますが、児童ポルノ買春法は当然、全国区です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/13 10:10

大体金を払う払わないで揉めたりするケースや、女性側が男性の金が切れた時機を見計らって自分で警察に通報するケースなどがほとんどではないでしょうか。



そもそも売春行為は個人の性的自由との関係から、処罰の対象にすることはできません。よって本来は男性側も女性側も不処罰なのですが、児童ボルノ処罰法では少女を性的被害から守るために特別に売春した男性側を処罰することにしています。

ただ、やはり少女=被害者という図式がそもそもどうなのか疑問はありますね。援助交際で頻繁に逮捕者が出ていますが、本当の被害者は男性女性どちらなのかと思うことがよくあります。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/17 19:19

未青年は一応補導されます その後不純異性交遊で処罰されますが大人の場合男は捕まりますが女は事情聴取だけで罪は問われません 生きて行

く為の最古の職業として認められています
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/17 19:19

 援助交際の発覚はたいていの場合,少年(少年法上では男女ともに少年です。

)が家出や深夜徘徊その他の非行によって補導(又は逮捕)されることによって発覚します。
 少年側の処罰についてですが,次のとおり少年は現実に犯罪を犯していなくても審判に付することができます(ぐ犯少年)。

 少年法3条1項
  次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する。
 (略)
  3 次に掲げる事由があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪   を犯し,又は,刑罰法令に触れる行為を犯す虞のある少年
   イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
   ロ 正当の理由なく家庭に寄り附かないこと。
   ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい    場所に出入りすること。
   ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

 この規定に従って,家庭裁判所に送致され,大抵「少年院送致」や「保護観察」といった保護処分に付されます。

 皆さん青少年育成条例による処罰を触れられていますが,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」の附則第2条1項には「地方公共団体の条例の規定で,この法律で規則する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については,この法律の施行と同時にその効力を失うものとする。」と明記されていますので,現在では基本的に青少年育成条例での処罰はありません。

 
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/17 19:19

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