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今、警察署に1ヶ月以上留置されていて、今まで接見禁止だったみたいで やっと手紙が出せるようになったみたいなんですけど、この後どのぐらいで拘置所に移送されるんでしょうか?

法律に詳しい方が居ましたら、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

ANo.1の方の回答にもあるように、


拘置所が満員で、空き待ちの状態のようです。
地域によっても多少の差はあるようですが・・・。

地域によっては、一度も移送されることなく、
判決言渡まで警察署の留置所で勾留されることも多いです。


1ヶ月以上留置された後、接見禁止が解除されたということは、
起訴前には接見禁止が付いていて、
起訴に伴い接見禁止が解けたのだと思います。

だとすると、
逮捕直後は被疑事件について否認(黙秘)していたが、その後自白に転じたのか
又は共犯者がいるのですかね。

共犯者がいる場合は、検察官は共犯者を皆、
同じ拘置所へ移送することを避けるかもしれませんね。
そうすると、拘置所満員もあるので、
身柄は警察署の留置所のままかもしれません。
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1ヶ月以上だったら、もういつでも移送される可能性があります。


逮捕後、最大23日(内訳はとりあえず省略します)で起訴され、その後は拘置所に移送されるのですが、最近では施設が満員で、待ちが長いということが多々あります。
たいていの人が初公判ギリギリまで留置場にいます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/12/11 20:25

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