準・究極の選択

源泉徴収表が市役所で貰えると聞いたのですが、なぜ市役所から発行できるのですか?
それは、勤務先から市役所に提出されたコピーがこちらに貰えるのですか?
当然、勤務先が給与支払調書を役所に提出してないと、源泉徴収表はこちらにもらえないですよね?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

町村役場や市区役所において源泉徴収票の発行はできません。


そもそも、源泉徴収票自体を保有していません。

源泉徴収票と同内容の給与支払報告書を給与支払者から提出を受けていますが、給与支払報告書(写も)の発行も通常は行いません。
他の回答者が書かれてますが、所得の証明書類が必要であれば、所得証明の交付を受けることになります。

※例外は、年金記録確認地方第三者委員会に年金記録照合のために給与支払報告書の写しの提出を求められたときぐらいでしょうか。それにしても、保存期間が短い(過去7~10年ほど)ので、年金記録の役にはあまりたたない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/13 21:49

質問者の知識には誤りが多いですね。



◆給与所得の源泉徴収票:
勤務先が二通作成し、一通は社員に渡し、一通は税務署へ提出します。

◆給与支払報告書:
勤務先が一通作成し、市役所へ提出します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私もhinode11さんのおっしゃる事を理解しておりましたが、前述した通り、役所で発行できると他の質問集で見たものですから、確認の意味を持ってこちらで質問させて頂きました。

お礼日時:2007/12/13 21:48

源泉徴収票は、源泉徴収をした者が発行する書類です。

つまり、所得税を天引きした者が発行する書類となります。
したがって、サラリーマンの場合、勤務先が発行することになります。
市役所が発行するとしたらそこの市役所に勤務する公務員の方に発行することなります。

市役所で収入や税金に関する書類が発行されるとすれば課税証明書(所得証明書という市もあります)になります。

また、給与支払調書が提出されませんと源泉徴収票は発行されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/13 21:44

市役所(税務課)では、所得証明書です。


給与所得だけなら、源泉徴収票の収入と同じでしょうが、ほかに所得があると、それらを合算された金額が書かれています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先に回答して頂いた方へのお礼にも書きましたが、私が知りたいのは所得証明書ではなくて源泉徴収表なのですが、やはり源泉徴収表が役所で発行するのはできないのでしょうか?

お礼日時:2007/12/13 19:56

何かの間違いだと思います。

給与支払者が発行するものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
しかし、「教えてgoo」でそういう回答を見たことがあります。
私はここで初めて知りました。

お礼日時:2007/12/13 19:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!