
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「分割払い」という回答の意味がまったくお分かりではないようですが……。
「保険料」とは年度の総額です。それを所定の回数で分割払いしているだけです。
今年度に、あなたが払うべき保険料総額は「1年間加入した場合の総額÷12×今年度の加入月数」ということになります。
脱退した場合、加入月数に応じて保険料(今年度の総額)を再計算します。
再計算後の金額と、それまでに納付済みの保険料合計とを精算するわけです。
だから、届け出時点で、追加の納付額が知らされるか還付になる、ということですね。
あなたの脱退後も国保に加入し続ける人がいるなら、届け出以降の納付額が減額されるだけ、ということもありますが。
No.3
- 回答日時:
年度途中から加入した場合は、別途請求がきますのでそれに従うことになります。
第8期分としてではなく、平成19年度分としてまとめて請求がきます。そのときの状況に応じて、最初から設定されている納期にあわせて8期の納付期限に納付するようになる場合もあれば、8期の納付期限がきたあとに納付書が届くこともあります。No.1
- 回答日時:
たぶんどちらでもないと思います。
前年度の住民税をもとに年保険料が算出され、それを分割しているに過ぎません。8分割の区市町村もあれば9分割・10分割のところもあります。それを月末の日付(金融機関が休みの場合は翌月最初の営業日)を納付期限としています。1年分をまとめて払う納付書が同封されているはずです。その納付期限は分割払いの1回目の納付期限と同じはずです。したがって、あえて言えば、後払い分割納付が可能 という言い方もできるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/21 08:19
さっそく、ご回答いただきましてありがとうございます。
1年分を分割している考え方なんですね。
上記の例でのとき、2月1日から社会保険に入る場合は
第8期分は支払うのでしょうか?
何度も質問してすみません。
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