原告で全面勝訴した知人が困っていることなのですが、いくつ質問させてください。
個人間の金貸借問題で相手がお金を返してくれず、司法書士を代理人として通常訴訟を起こし、
相手側からの反論は証拠の提出があるわけでもなくダダをこねている状態であり、
全面勝訴の判決が出ました。
しかし、被告側が控訴すると言っているようなのです。
原告と被告は、居住地が遠距離という状況です。
質問(1)
1審は、原告居住地の簡裁で行われたものですが、相手は地元の地裁に控訴することができ、そこで控訴審が行われることになるのですか?
質問(2)
元々の請求額自体が30万程度の少額だそうで、控訴された場合の経済的負担も気になっています。
1審でお願いした代理人には代理人のプライベートな事情があって引き続き委任できません。
あらたに代理人を立てる場合、また委任費用がかさみ、訴額に対して赤字となっても仕方ないのでしょうか?
質問(3)
原判決が被告側の控訴によって覆ることはなかろうと思う事件なのですが、
被告側による控訴が却下された場合、原告側に通知などはありますか?
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
お答えします。
1.その通りです。控訴される方の居住地を管轄する裁判所です。
2.これは次にお願いする弁護士によりますね。一番いいのはその提訴する管轄管内の弁護士にお願いするといいです。
費用は多分赤字になるでしょう!でも今度は地裁ですので弁護士費用を追加申請できます。
3.通知はあります。
あと補足で・・・
原告とは告訴をする側で、被告とは告訴を受ける側です。
質問3でちょっと解釈の誤解があるみたいなので・・・
今回の裁判が仮に行われれもし原告側が提訴を取り下げたら、それ相応の損害金を提訴することも可能ですよ。
早速のご回答、ありがとうございます。
とても参考になりました。
最も気にしていることは、弁護士などへの委任費用ですが、その費用も相手に請求できるということでしょうか?
質問(3)での補足は、私の原告・被告の書き方が悪かったですね、すみません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問(1)について
控訴状は,1審の判決をした裁判所(簡易裁判所)に提出しなければならないことになっています。ですから,控訴審が行われるのは,1審の判決をした簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所になります。1審の判決が,原告の住所地の簡易裁判所で行われた場合には,被告は,被告の住所地の裁判所に控訴を申し立てることはできません。
質問(2)について
司法書士は,地方裁判所では訴訟代理人となることができません。地方裁判所では,弁護士を代理人とするしかありません。したがって,訴額が30万円では,まず引き合わないといえます。訴訟対応は,赤字を覚悟で弁護士に委任するか,自分でするか,また,中間的な方法として,司法書士に書面を作成してもらい,そのアドバイスを受けながら,法定には自分で出頭して訴訟対応をするという方法の,いずれかしかありません。
質問(3)について
通常は,控訴審でも口頭弁論といって,公開の法廷で裁判をする期日があり,その結果によって判決がなされます。1審の判決が覆らない場合には,「控訴棄却」の判決がなされます。この口頭弁論があれば,「控訴棄却」でも,「原判決取消」でも,必ず判決が送達されてきます。
しかし,控訴が不適法な場合,例えば,控訴をした側が必要な手数料を納めていない場合とか,控訴期間を過ぎてから控訴をした場合などには,口頭弁論が開かれないので,相手方(被控訴人)には,原則として何の通知もされません。
貸金請求の訴えの場合,弁護士や司法書士に訴訟代理を委任した費用は,相手方に請求することはできません。その費用は,判決によって負担を命じられる訴訟費用に含まれません。
質問(1)については、例えば1審判決を出したのが福岡だとしたら、
控訴状を出す側(1審の被告)が関東に居住していても福岡地裁に提出しなければならないのですね。
ありがとうございました。
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