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知人に「商売をしているので50万円出せば毎月1割の配当を渡す」と言われ50万円振り込みました。個人間のやりとりなので心配なら借用書を書く、と言われ50万円を貸した形になっています。その後8ヶ月たちますが、配当は最初の月に5万円もらったのみです。このような個人間のやりとりは出資法違反が適用されるのでしょうか?また、実際は借金の名目になって月1割の利息が明記されているので逆に違法な利息になってしまい、法的にはこちらが不利になってしまうようです。このような場合、法的手段に訴えることはできるでしょうか?

A 回答 (2件)

> 法定金利内で書き換えた


利息云々より、この様な無理な契約を持ちかけてお金を取る相手は、返すつもりが無いと思うのですよね。1の方も言っているように。
利息より、元金をどうやって取り戻すかを考えるべきで、そのための方策を弁護士に相談して、弁護指名で請求をかけて、相手にプレッシャーをかけるところから始めては。

> 出資法違反が適用されるのでしょうか?
法律はすべての人に平等に適用されます。問題は摘発されるかですね。
個人間の契約と言いながら不特定多数を相手にする人も居て、その場合は闇金扱いで摘発の可能性が出てきます。
この様な契約が一つだけなら、摘発の可能性は低いでしょうね。
 ただ、違法な金利を法的手段で取り立てることは矛盾しますので、裁判所は認めないでしょう。
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出資法ではなく、詐欺罪にしたらどうですか。

知人を公証人役場に連れて行って公証人役場で、公証人立会いの下で法的に拘束力のある借用書を作成するか、配当が受け取れる形の契約書にします。その借用書か契約書が実行されない場合は即告訴、裁判にするような形にし、刑務所行きだぞ!と知人に確認させます。出資法を適用すると配当金額が矛盾しますので、借用書を新たに作成する場合は金利は法定限度内の金利となります。毎月一割も配当できる商人が50万円の金に困っている事を不思議に思わなかったのですか。そんなに儲かるのなら、銀行が貸しくれますぞ!とその知人に言うべきでしたね。弁護士か公証人役場に相談なされたらどうですか。
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この回答へのお礼

ご親切に回答を有り難うございました。

おっしゃるように、不思議に思わなかった訳ではありませんが、毎月5万円の配当が入るなら、と目がくらんでだまされた形になりました。

ちなみに借用書というのは、公証役場の書式に則ったもの以外は法的に効力がないということなのでしょうか?

たとえば法定金利内で書き換えた借用書を作ってもらっても法的には無効ということなのでしょうか?

お礼日時:2007/12/30 17:47

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