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始めまして。私道のことでなんですけど、家で42条1項5号の位置指定道路を持っています。
隣接する家の方が地目が公衆用道路でしょ。税金払ってないでしょ。
と言いますが、地目が公衆用道路で非課税になったら隣接の人はなにをやっても良いのですか。仮に隣人の方と通行承諾書を交わした場合、次の代までその承諾書は効力が及ぶのですか。

A 回答 (5件)

>地目が公衆用道路で非課税になったら隣接の人はなにをやっても良いのですか。



何をやっても良いということはありません。
公道と同じ使い方が出来るということです。
通行するのに誰の許可も承諾も必要有りません。
廃道処分を受けるまで永久にです。

また、他に位置指定道路にしか接道していない敷地があれば、廃道にすることは現実的に不可能と考えましょう。
理不尽に思われるかもしれませんが、変に土地所有権を意識すると隣人トラブルの原因となりますので注意が必要です。

ただし、貴方の単独所有ということであれば、後々隣接の方が増改築や建て替え等をする際に、貴方がかなり強い立場になると思われますので、その辺を遠回しに相手に伝え、良識有る使い方を求めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほどです。うちの単独所有ですし、言っても分からない相手なので我慢するしかないですね。

お礼日時:2008/01/03 20:51

・こんにちは、


・取り扱っている行政庁(都道府県、市など)によって多少取扱が違いますが、42条1項5号の位置指定道路と言うのは、建築基準法上の道路と言う事です。
これは建築物を建てる敷地には接道規定がかかり(都市計画区域内)他人の土地(申請以外の土地)を通らなくても公衆用道路に出入り出来るようにして、緊急時(消防車、救急車)に対応出来るようにするためです。
・ですから、位置指定を受けているという事は、建築基準法上の道路以外に使用したり、通行を妨げる様な行為も規制される為、近隣の人もあなたも何をしても良いというわけではありません。
原則、除雪や道路の維持管理も所有者に義務があります。しかし、その道路がどれだけ地域の人の為になっているか又は下水道等の公共施設の有無で、行政の除雪や維持管理の度合いの対応も違ってくるでしょう。
・次に通行承諾書の件ですが、行政庁によって違うのでしょうか?
一般的には上記の通り建築基準法上の道路(公衆用道路)なので、不特定の人が使用する事を妨げる事は出来ない、と扱うはずなので承諾書等も必要ないと考えます。
ただし使用する事に関しては、あくまでも所有者と使用者の問題(民法上)となるので、極端に言えば維持管理の為に使用料をもらう事も可能と考えます。
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道路として通行するのは自由ですが、もしその道路に水道管、下水管、ガス管などを敷設するために掘削が必要な場合は、その道路の土地(専門用語では「底地」と言います)所有者であるあなたの承諾が必要になります。


また、その道路に面している土地で、建築確認を取るだけなら底地所有者の同意は必要ありませんが、その道路に面している土地で開発許可を取るような場合は、底地所有者の同意が必要になります。
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位置指定道路は道路と同じ扱いです。


このため、誰が通ってもいいですし、承諾書なども必要ありません。

ただ道路と同じ扱いなので、そこに自転車を常時置いたり、鉢植えなどを置くことはできません。

>隣接する家の方が地目が公衆用道路でしょ。税金払ってないでしょ。
位置指定道路といっても、土地の持ち主がいます。(今回の場合、あなた)
税金も優遇はありますのでほぼタダとはいえ課税対象だったと思います。
もちろん登記上もあなたの名義になっています。(家の部分とは分筆されています)

>隣接の人はなにをやっても良いのですか
このため、道路扱いなので「自由に通行できる」が、個人の土地ということには変わりありません。
逆に隣人が勝手に何かしてよいということにはなりません。

隣人には今後のために、ここは「私の土地」ということをはっきり認識させたほうがいいですよ。
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公衆の道路と認めた土地成れば、誰が通行してもかまわないと思いますよ。

永久に。
しかも返してもらえる可能性もない。
あくまでも通行できるだけで何をしても良い訳ではありませんが。
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