
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論的には、所有者が当該土地への立入や生育物の採取を認める旨の特段の意思を表示していない限り、当該立入や採取は違法な行為となります。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をなす権利を有します(民法206条)。
したがって、所有者が、他人が自由にその所有地に立ち入ることを認める旨の特段の意思を表示しない限り、当該土地への立入りは、所有者のみがなし得るわけです。
また、物の用法に従い収取する産出物を「天然果実」といい(同法88条1項)、天然果実は、その元物より分離する時にこれを収取する権利を有する者が、所有者となります(同法89条1項)。
したがって、所有者が、他人が自由に山菜やキノコのような生育物を採取することを認める旨の特段の意思を表示しない限り、当該土地での生育物の採取は、所有者のみがなし得るわけです。
もっとも、立入については、ハイキング目的程度であれば、なんらの犯罪も構成しませんし、不法行為(民法709条)ともならないと考えられますが、生育物の採取は、窃盗罪(刑法235条1項)を構成し、不法行為に基づく損害賠償責任も生ずることになります。
なお、山菜類やキノコ類は、種となる胞子や菌糸が他の土地から飛来した可能性もあるわけですが、その場合であっても、生育した山菜類やキノコ類それ自体は、生育地の天然果実(つまり、生育地の所有者の所有物)となります(隣地からのびてきた地下茎から生えた竹で1年ないし数年の間に切り取って利用すべき性質のものは、生えた土地の天然果実であるとした、最高裁昭和35年11月29日判決があります。)。
SpurさんがNo.1のご回答でご指摘の「入会権」は、共有の一種で、ある集落全体で1個の山林を共有する関係にありますから、集落民は、生育物を採取し得る権利を有しています。
なお、国有林についても、上記のご説明は何ら異なることなく妥当しますので、採取なさった生育物が高価であれば、窃盗罪の刑事責任を負われる可能性もあることはご認識ください。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
気候も良くなってきたので山(同じ県内の違う市町村)に行ってみようかと思っています。もし山菜をとらせてもらう等の許可を得たい思った場合、土地の所有者はどのようにして調べればよいのでしょうか?よろしかったら教えてください。
No.4
- 回答日時:
罰条の点は、DoubleJJさんがNo.3のご回答でおっしゃるとおりですね。
お詫びと訂正をさせていただきます。さて、土地所有者の調査方法ですが、結論的には、地元の方からの聞取り調査をなさるか、または、地元法務局において公図を閲覧して当該山林の地番を特定し、その土地登記簿を閲覧なさるという方法しかありません(前者の方法をとられる場合、仮に地元の方のご認識が誤っていれば、それをお信じになったとしても、liqさんは、原則として不法行為責任を免れません。)。
自然にふれたいとのliqさんのお気持ちも理解できるのですが、法律論からいえば、liqさんのご希望に添うことは、困難です。
お役に立てず、申し訳ありません。
再度の回答ありがとうございます。
法務局で調べたり等は何かものものしいですね。地元で聞いてみてわかれば、という程度でいきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
国有林の場合はお咎めなしで終わることが多いでしょう。
国有林に松茸が生えていたとしてそれを国及びその機関等が転売するなどの事情があったというのならば別でしょうが、そのようなことは通常ありえないですし松茸自体乱獲により絶滅が危惧される植物でもないわけですから、せいぜい注意されるぐらいで終わりではないかと思います。
ちなみに山林に立ち入って松茸等を取って帰った場合、この場合には窃盗罪ではなくて森林窃盗罪(森林法197条)により罰せられます。3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。立ち入り禁止の表示のあるなしは関係ありません。
回答ありがとうございます。
うちの近辺は国や自治体のもっている山林は少なく、多くは私有のようです。松茸がよく出るような山は時期になるとたいてい立ち入り禁止等になっていますが、それ以外はわけがわからなくて、難しいところです。
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