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この質問が800文字を超えられないため、続編を打つこととなりました。

平成14年9月になり、銀行に10月からの生命保険販売が認可されるに伴い、
生命保険販売員の資格試験の勉強を行う機会を得ました。
今回の勉強中に、ふと思い出し疑問に思いましたので質問致します。
ズバリ「金融商品の販売等に関する法律」についてです。
肺気胸の既往歴があることを告知し、その上での保険契約でしたが、
「肺気胸が再発した場合については保険金の支払いが受けられません」等の
説明は全く受けておらず、しかも第一生命保険からは保険金が支払われている。
これは、今思えばかなりの問題なのでは無いでしょうか?
再発可能性があることを知っている私は、当然にそれも視野に入れて保険に加入
しているわけであり、限定的に肺気胸の再発については保険金が支払われない
というのは、かなりの重要事項のはずです。
しかしながら何の説明も受けず、解約申請後の営業所の対応(代理支払い?)も
疑義ある点がいっぱいです。
以上の体験について、私ならびに明治生命に問題点があれば指摘して下さい。
法律的な問題であるならば、それなりの対応も考えております。
本件保険加入は、その導入部分の勧誘方法にも問題があると考えます。
知識が無い私にも問題があるのですが、とても素人に対する善意ある対応とは
思えません。
保険会社勤務の方、ならびに専門知識をお持ちの方、どこに相談するべきか等、
些細な事でも構いません。(少なくともその営業所には相談したくない)
何卒宜しくお願い致します。

関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=365226

A 回答 (7件)

保険自体が成立していないということは、100%無いと思いますが…。


保険契約時、条件付きまたは不担保等があれば、送られてくる保険証券に何らかの記載があるはずです。
(その場合、営業職員が条件承諾の書類を勝手に出している可能性はあります。)

もし契約に何の条件も見当たらなかった場合には、もしかすると告知事項を書き換えられていた可能性もあるかもしれません。→契約からすぐに入院事由があった場合、保険金支払いに関しての審査が厳しいので、最初から支払われませんといって、請求されないようにする。

一年間無駄に継続したことについては、あなたが本当に解約を望めば可能であったはずです。相手は小さな会社ではないので、本社に問い合わせればすぐ出来ますよね。また、その時点で名義貸しがおかしいと思えば、そこまで強制はされなかったはず。
(これについては、協力してやるかしないかという個人的な問題だと思います。本当はいけないことですけどね。)
保険金支払い時にも、冷静に契約について見直してみれば、その場で疑問は解消できたかもしれないですね。もともと条件付の契約だったのか、条件なしの契約なのか。条件なしだとすれば以前の病気は関係ありませんので、営業員の対応について、本社に確認をとればよかったのでは、と思います。

要するに、いまさら思い出して立証したところで、何がしたいのでしょうか。全体としてはあなたは被害者だとは思いますが、その場その場で対応しなかった点では、ミスだったと思います。
今回のことは、今後のための教訓にされるのが一番健全だと私は思います。

(嫌がらせのようになってしまいました。すみません。)
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この回答へのお礼

まさにその通りです。
今更何も出来ませんね。
何かしようとすれば、自らが傷つく気がします。
会社の先輩等にも話をしてみましたが、
「そんなことをしたら政治的圧力にまで飛び火する」とも言われました。
銀行と保険会社は株の持ち合い等で関係が深いですからね。
ちょっと知識を身に付けて、思いだし怒り?になっていました。
実は別にどうでも良いことなのです。
率直な意見ありがとうございました。
それにしても、「無知は罪」ですね。
多方面の知識を身に付けるよう精進致します。

お礼日時:2002/09/28 23:51

 生命保険販売員の研修を受けられたようですが生命保険販売員が守らなければならないのは「金融商品の販売等に関する法律」だけではありません。

もちろん商法、保険業法etc守って当然の法律です。ひょっとしたら、契約そのものが成立していない可能性があります。告知の後、***に関しては不担保との事が保険会社から連絡があり、同意して成立です。
 また、契約者が解約の意思があるのに(解約の意思を伝えているのに)応じないのは、違法性が・・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/28 23:38

 生命保険販売員の研修を受けられたようですが生命保険販売員が守らなければならないのは「金融商品の販売等に関する法律」だけではありません。

もちろん商法、保険業法etc守って当然の法律です。ひょっとしたら、契約そのものが成立していない可能性があります。告知の後、***に関しては不担保との事が保険会社から連絡があり、同意して成立です。
 また、契約者が解約の意思があるのに(解約の意思を伝えているのに)応じないのは、違法性が・・・・・。
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この回答へのお礼

皆様の回答をお伺いして、違法性があることは認知しました。
今後は、どのようにして立証するかですね!
探ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/24 23:27

>「新規加入後すぐの解約は非常にまずい」


> と言うことで、私の代わりに女性担当者が掛け金の
> 支払いを継続し、約一年後の解約となりました。

私は素人ですが、これは実際には日常茶飯事におこなわれているが、本当は「絶対禁止の技」だということを聞いたことがあります。これは違法行為かもしれません。証拠をお持ちなら、この点を突けば強力な材料となると思います。

保険協会などに相談してもこの手の問題はざらなので、のらりくらりと切り抜けられるだけ、とも聞きました。そして該当会社の海千山千のクレーム対応係りに連絡され、菓子折りを持ってきてまあまあ穏便に..となって終わりかもしれません。業界団体ですからね。

そんなときには国民生活センターという手もありますが、なんといっても監督官庁(この場合には金融庁か財務省)の名前が一番効果的とも聞きました。交渉をするときなど、事前にテープレコーダーを出しこれから録音をすること(隠し録りはまずいらしい)、内容を金融庁に提出する用意があること、などを宣言すれば非常に効果的である、と聞きました。(相手に自分の氏名と日付を言わせる事)

でもこれらのホームページには、相談窓口の記載が全然ないですねー。お役に立てず申し訳ありません。クレーマーと間違われないように、頑張ってください。
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この回答へのお礼

本当に素人さんです?という気がします。
なんちゃって。
そういう時がやって来ることがあれば、活用させていただきます。

お礼日時:2002/09/24 23:23

明治生命に加入する際に、「肺気胸に関しては支払わない」との条件?があったのかもしれませんね。


用は「条件付の加入」というわけです。
これはよくあるようですよ。

例えば「痔の手術」をした人が完治した事を前提に保険に加入する時、手術してから日が浅い場合(1年未満とか3年未満とか、詳しくは知りませんが(^^;)は、「痔に関する通院・手術・入院があっても支払いの対象外にする」という条件をつけて加入するものです。

でもyositotoさんは、加入される前に告知していますし、その条件の話も聞いていなければ(証券にも記載がなければ)、保険金は出るのでは?と思いました。
・・・が、「肺気胸の再発」が医師に指摘されているわけですから、本来「条件付」もしくは「加入できない」になるとも思います(^^;
この時点で矛盾が発生します。

保険業界では、「和歌山のカレー事件」後、かなり加入の際に厳しくなったと聞いていますが、それ以前は「契約欲しさ」に外交員もいい加減だったのでは?と私は思っているので、保険金が出なかった事に関してもかなり怪しいと感じています。

第一生命はいつ加入されたのでしょうか?
平成6年以前でしょうか?

新規加入してから、1年未満で解約されると、担当者にかなりのペナルティーがくると聞いています。
「yositotoさんの残りの期間の支払いをした方がまし」というくらいのペナルティーがあったのでしょう。

そう思うと掛け金を出してもらう事は、外交員の手助けをしたことになりますので、外交員は「しめしめ」といった感じでしょうか(^^;
相手を懲らしめるためには、解約した方がよかったと思います。

外交員が不正に顧客を騙して契約をとった可能性もあるような気もしますし、なんだか納得できない私です。
たいして詳しくないのに、書き込みしてすいません(^^;

この回答への補足

第一生命の担当者に相談してみます。
やはり無知は良くないですね!

補足日時:2002/09/24 23:16
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生命保険協会では、生命保険相談所を設けて、 専門の相談員が契約や保障の見直し、税金など生命保険に関するご相談・ご質問、苦情を受けつけています。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/madoguchi/01.html
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この回答へのお礼

ひとまず第一生命の担当者に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/24 23:20

約款規定はどうなってるんですか?

この回答への補足

約款規定が無いと何とも言えない。
と言うことですね?
当然ながら、約款や保険証券は既にありません。
ちなみに保険会社というのは、顧客つまり私がいつ契約をし、
いつ解約をしたかについての記録が保存されているのでしょうか?
また、それは有期限なのでしょうか?
契約日と解約日が判明すれば、
私の代わりに担当者が支払っていた事実を証明出来ると思います。
私は銀行員ですから、当初の口座異動を照会することが出来ますし、
照会すれば私の口座から引き落としになっていないのに、
契約が有効に継続している事実も判明する筈です。
問題は、その代金を担当者が支払っていたことを証明することですね。
ありがとうございました。

補足日時:2002/09/24 23:09
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/24 23:19

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