
乗ろうとしたタクシーで事故に会い、当方被害者で過失割合も100パーセント相手の非ということになったのですが、その事故でスーツに穴が開き、それの物損としての書類を出したところ、減価償却分が耐用年数からの法定減価償却残存率で0.681と提示され、元の高かったスーツがかなりの値段を引かれた額だけお支払いしますと言ってきました。そこでスーツの法定耐用年数が3年と書いてあったのですがその程度が衣服だと妥当なのでしょうか?法定耐用年数について調べても衣服については見当たらず、車の法定耐用年数の表なものだけ付属しており、衣服に関するものはまったくなし。スーツが高かっただけにこれがかなり変わってくると思うのですがどなたかこのような事情にお詳しい方がいましたら宜しくお願い致します。対応している相手はタクシー会社の事故係という方です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
既使用品について新品取得価額の賠償は、裁判上でもなかなか認められ
ないようです。購入直後の車両の全損でも、新車相当額の賠償は裁判上
認められていません。
相手方の過失が大きいかどうかと、損害額をいくらで算定するかは別の
話なので、「過失割合が0:100だから損害額が増える」ということはあ
りません(発生した損害額のうち、100パーセントが賠償されるという
だけです)。
衣服の耐用年数については、税務上は消耗品と考えられるので、その関
係での定めは(多分)ないと思います。
自治体の制服貸与規則などでは、制服の耐用年数は2~4年と定めてあ
ることが多いようです。
また、全国クリーニング生活衛生共同組合連合会の「クリーニング事故
賠償基準」では、スーツの使用年数を2~4年に設定してあるようです。
従って、3年という提示はそれほど不当ではないと考えます。
ただし、冬物のスーツは夏物よりも使用年数が若干長いと考えられてい
るようなので「耐用年数を4年とすべきである」等の交渉は考えられま
す。
大変参考になる回答ありがとうございます。今日も相手側と少し取り合って見ましたが、やはり減価償却はあると最初から言っていたの一点張り。上と交渉はしてみるが全額は無理ですときっぱり言われてしまいました。耐用年数についても相手は決まっているからとしか言わず、納得はできていなかったので交渉してくださいとだけ言って終わりました。耐用年数についてそのようにかけあおうと思います。対応についても相手側からの誠意が感じられずいろいろと困っていたので、参考になりました。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法定耐用年数はあくまで税務上の数値です。
賠償金の計算とは関係のない数値であり、実際の償却とは異なります。
ただ、衣類の場合には現在価値がどれだけあるかは話し合で決めるしかないでしょうね。
絶対的な基準はありませんから・・・
回答ありがとうございます。やはり絶対的な基準や法的に決まったものは無いようですね。相手に100パーセント非があっても全額元の価格分は返金不可能なのでしょうか?スーツを作り直すのに思った以上にかかりそうなので、できる限り最初作った際に近づけたいのですが、現存価値として減価償却された分までしか相手は支払う義務は無いのでしょうか??
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