餃子を食べるとき、何をつけますか?

人事を担当しています。
社員が1人、12/27からまったく連絡が取れず欠勤しています。まだ初めて2ヶ月と経験が浅いのですが、会社では私1人で業務を行っているため、社労士の先生しか相談できないので、是非教えてください!
問題点は、欠勤初日にお客様とのアポを連絡も無くドタキャンして、会社から貸し出していたものは何のメモも無く、郵送されてきました…
会社のお給料の支払は月末締めで、当月の25日払いなので、26日以降は見込みで支払っています。
社労士の先生にはあくまで退職の意思が確認出来ないのであれば、1ヶ月の解雇予告を支払い、実働の無い分は請求することが出来ると言われました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
自主退社として手続きをとるという話も聞いたのですが、是非アドバイスをお願いします!!

A 回答 (5件)

 解雇をする場合は、当然相手に通知しなければなりません?今回は、その相手となる社員に通知できるのでしょうか?


 もし、いわゆる行方不明であれば、そもそも相手に通知できないので解雇はできません。この場合は、裁判所を利用した公示の方法によって解雇の通知をしなければなりません。
 もし、相手がいることが明らかである場合は、解雇の予告をして解雇すればよろしいのではないのでしょうか?予告していれば、予告期間中今までと同様本人が出勤してこなければ、解雇予告手当を支払う必要がありません。
 いずれにせよ、法的には、現状で自主退職扱いは好ましくありません。
 
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まず、#3の回答のように実施します。


事故や病気で倒れている可能性があるからです。

>欠勤初日にお客様とのアポを連絡も無くドタキャンして、会社から貸し出していたものは何のメモも無く、郵送されてきました…
>携帯は一度出たのですが、無言で切られてしまいました。

 上記から、事故や病気で倒れているのではないと推測できますので、それらを記録として残しておきます。

>会社のお給料の支払は月末締めで、当月の25日払いなので、26日以降は見込みで支払っています。

 ここが良くわからないのですが、月末締めの翌月の25日支給ではないのですか? 前払いなのですか? 普通有りませんが。
 通常は後払いですから、欠勤分は給与から差し引きして支払います。
 こうして、費用的な損は最小限に抑えます。

 後は、その人の処分ですが、無断欠勤での解雇について、就業規則で決められていないのでしょうか? 決められていないのであれば、早く決めておいた方が良いと思います。
 決めてあるなら、それに従い、懲戒解雇します。(連絡がつくなら、事前に勧告します。嫌なら退職届を提出しなさいと)
 解雇通知は、内容証明書つきで、送付しておいた方が良いでしょう。
 もし就業規則で決めていないのであれば、「いついつまでに連絡がなければ、何日付で懲戒解雇とする」という解雇通知を内容証明つきで、送付し解雇します。

 このような無断欠勤に対して、給与を前払いにしたり、1か月分の解雇予告手当てを支払うなどは考えられません。

 
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>皆さんはどうしているのでしょうか?



1-2日の無断欠勤で自宅訪問をします

病気・事件・事故に巻き込まれていると一大事です

賃貸なら大家に連絡するか身元引受人と同行して部屋を確認します

>12/27からまったく連絡が取れず欠勤しています

なぜほったらかしにされているのか?...非情ですね
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本人と面談できないと事情がわからないので難しいですよね



うちの会社でも似たようなことがありました
入社して2週間ほどは普通に勤務していたのですが
急に出社しなくなり、連絡もつかなくなりました
自宅(アパート)に上司が訪ねていっても応答しなかったようです
メンタルな病気だったようですがとにかく直接話ができないため上司もかなり困っていたんですが
その社労士さんのおっしゃるのと同様に、解雇としたということです

怠業であれば無断欠勤で、懲戒解雇でもいいのかもしれませんが、なかなか難しいですね
メール、携帯などでも連絡とれないでしょうか
あるいはご家族経由で意思確認できないでしょうか

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
メールは返信がありませんし…
携帯は一度出たのですが、無言で切られてしまいました。

上司の話では、家庭の事情が複雑で連絡が出来ず、本人もメンタルな病気ではないかと考えていますが、時間が作れず自宅には足を運べていません。

懲戒解雇するならば、解雇予告除外認定を受けなければいけないのでよね?

補足日時:2008/01/10 00:55
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自主退職などという温情はいらないでしょう。


無断欠勤なので解雇です。
お客様とのアポのドタキャンにて損害を被ったなら訴えてもいい事例です。
くれぐれも温情は必要なし。彼の今後のためにも、厳しく解雇しましょう。
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