2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

現在、病気療養と失業中で生活保護を受けています。2年間ほど需給が続いています。生活は、かなり厳しく切り詰めて生活しているのですが、毎月2千円くらい頑張って余らせてます。
もしも・・・のときが不安で・・・。

そこで質問なのですが、家にお金を置いていたのですが、不安でたまりません。どろぼうや火事などのことを考えてしまいます。銀行に生活保護を受ける前の口座が残っているのですが、そこに預けてはダメでしょうか?。生活保護を申請する時に、銀行に貯金がないことはチェックされました。それ以後、この2年間で少し手元にある数万円なのですが・・・預金しても大丈夫ですか? それとも預金は没収されてしまうのでしょうか? ほんとうに、もしもの時のための、わずかなのですが・・・心配です。

A 回答 (6件)

 郵便局の貯金についても調査していて、回答もあります。


 もしも、郵便貯金を調査していない福祉事務所があったら、それこそ、国・都道府県から指導されると思います。(郵便局調査の具体的な方法を説明するのは、いろいろ支障があるかもしれないので差し控えますが。)
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聞いた話ですが、市町村は職権で銀行口座は調べられるが、郵便局に関してはできないと、福祉課の人が言ってました。

ただ民営化になったので…
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 No2のお答えのように、「生活していく上で欠かせないことの目的」のために、「最小限」の預貯金を持つことは、認められると思います。


 それは堂々としてください。
 わざわざ別の銀行口座を作ったりすると、不信感を持たれるかもしれませんから。(仮に別口座を作っても、生活保護法第29条による職権調査で判明します。)
 どのような目的、どれくらいの金額であれば認められるのかは、担当ケースワーカーに相談してみてください。
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生活保護費を切り詰めての預金は、全く問題ありません。


もし「没収する」などと言われたら、司法書士や弁護士に相談すると言えば、多少は怯む事でしょう。
今後のためのアドバイスですが。ケースワーカーや生活福祉課での会話は、極力全てを録音しておく事です。
露骨にすると「録音するな」と言われますから、カセットは隠して、マイクも解り難くして録音する事です。
こうしておくと、後で何かあった時に、証拠として使う事が出来ます。
とかく役人は「言った、言わない」の世界に逃げますから、しっかりとした証拠を残しておく事は、自分の為に大事な事ですよ。
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 保護費を節約して貯金することは、何の問題もありません。


 たとえば、家電製品などの耐久諸費材が壊れて買い換えるための目的で
貯金することは問題有りません。
 ただし、自動車購入のためなど、保護世帯に保有が認められない物品の
購入の為という理由などの場合は認められません。
 また、保護費の節約分の累積とは言っても、使用目的もなく多額な場合
には、累積金を消費する間の保護一時停止、廃止はあり得ます。

 なお、これは生活保護費を節約した金銭を、目的があって貯金している
場合です、生活保護開始以前から持っていた多額の預金や、保護期間中に
収入申告する事無く、不正に得た収入が元になっている貯蓄は、この扱い
にはなりません。
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こちらに具体例がありました。


http://okwave.jp/qa503809.html

基本的に預貯金は大丈夫なようですが、私なら別の銀行の口座を用意しますね。

参考URL:http://okwave.jp/qa503809.html
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