傷病手当金受給中に、会社で加入していた生命保険を、退職見舞金及び見舞金として受給する場合に、傷病手当金が減額されるか否かについて教えて下さい。
現状を説明いたします。父のケースなのですが、昨年4月に倒れ、会社からは休職扱いとして給料は受け取ってません。傷病手当金を昨年5月より受給中であり、本年10月まで頂く予定で、本年12月に正式に会社を退職する予定です。
会社で入っていた生命保険があり、高度障害にて支払いが決定済みであり、既に会社に入金されています。このお金を、会社より退職慰労金及び見舞金として、家族に支払われる予定とのことです。
なお、このお金は、株主総会の議決後に支払われる、退職金として税金は多少かかるとのことです。
この現状において、退職慰労金及び見舞金が支払われた場合に、傷病手当金はどうなるかを教えてください。
健康保険法では、(法108条第1項)にて、「報酬の全部又は一部を受け取ることが出来る者に対しては、これを受け取る期間は傷病手当金を支給しない」とあります。
ただし、Webで調べたところ、「傷病に関し事業主が恩恵的に支給する見舞金は通常報酬ではない」(昭和18年1月27日保発第303号)、「退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬には該当しないものと取り扱うこと」(平成15年10月1日保保発1001001号)とあります。
しかし、「被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合には、労働の対価としての性格が明確であり、・・・報酬又は賞与に該当する」(平成15年10月1日保保発1001001号)とあり、どうなの?と思っております。
どなたか、教えていただけたらと思います。宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金は報酬の全部又は一部を受けることができる場合には全部又は一部の支給がされなくなります。
会社の掛けている保険は私的保険で高度障害にての支払いですので報酬ではありません。
ご懸念されておられる平成15年10月1日保保発1001001号の通達は具体的には
某大手電機メーカーなどがが採用している給与形態のことで、退職金も給与の一部とみなして退職後に受取ることと退職時には一時金は要らないから、その分毎月の給与や賞与に上乗せして受取ることができることを選択できる制度などを指しています。
ですので今回のケースとは全く違う物なのです。
ケースを挙げてのご説明、ありがとうございました。
思い切って、こちらに質問をしてよかったと感じております。
本当に、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どうも申し訳ございません。
当方の早とちりでした。再度お答えを!
今回の件は「傷病に関し事業主が恩恵的に支給する見舞金は通常報酬ではない」と「退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬には該当しないものと取り扱うこと」に該当します。
従って傷病手当は10月の支給満了まで貰えると言う事です。
会社の方もかなり頭をひねって今回の案を出されたのではないでしょうか?
お父様の容態にはお見舞い申し上げます。でもとても対応の良い会社にお勤めになられてて良かったと思います。
これからも大変でしょうが 頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
多分10月の時点で傷病手当金は支給満了になるので、その後に貰うお金は別物ですから、問題ありません。
会社もその辺を考慮した上で12月退職という手続を行うのだと考えますが。
早速のご回答、有難うございました。
こちらの説明が完全に不足しておりました。
退職慰労金及び見舞金は、傷病手当金受給中、かつ休職中にもらう予定です。なので、このお金が、「傷病に関し事業主が恩恵的に支給する見舞金は通常報酬ではない」及び「退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬には該当しないものと取り扱うこと」として報酬にならないのか、または、「被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合には、労働の対価としての性格が明確であり、・・・報酬又は賞与に該当する」として報酬となり、傷病手当金が減額されるのか、について教えていただきたかったのです。
こちらの説明不足でした。もし分かりましたら、今一度ご回答願えますでしょうか。宜しくお願いいたします。
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