都道府県穴埋めゲーム

有限会社を経営していますが、父が亡くなったので、この際土地を会社名義にしたいと考えています。
その方法ですが、一番安い方法でしたいです。いったん私名義に相続登記をしてから、出資を原因として移転登記を考えましたが、よい方法がありましたらご教示頂ければありがたいのですが。

A 回答 (1件)

現物出資には、売却した扱いで譲渡所得税がかかるはず。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3117.htm

会社法施行により、「有限会社」という制度は廃止になり、商号はそのままで株式会社になっています。

お父さんが亡くなった時点で相続はされていますし、中間省略登記はできなくなりましたから、順番に登記していくしかありません。
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