ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てるにあたってなんですが、同じ戸籍内に氏の変更に同意しない人(筆頭者・配偶者以外で二十歳以上)がいた場合、方法としてその人だけ分籍して戸籍から出るということができるそうなんですが、分籍はいったんしてしまうと元の親の戸籍には戻れなくなります。
そこで、質問なんですが、この場合、家裁に申し立てる前に、分籍しなければならないのでしょうか?それとも、家裁の許可が出てから分籍してもいいのでしょうか?分籍したのに許可がおりなかったら・・・と考えてしまって不安です。回答お願いします。

A 回答 (1件)

ご質問は、


戸籍筆頭者が、戸籍法第107条第1項による氏の変更を
申立てるケースと推測いたしますので、その線に沿ってお答えいたします。

氏の変更について家庭裁判所の許可が得られた場合、
筆頭者および配偶者の方が除籍となり、
変更後の氏による新たな戸籍が編製されます。
筆頭者・配偶者以外は、元の戸籍に留まり、氏も変更されません。
(逆に、親と同じ氏にする方が家裁の許可など手続きが必要になります。)
ですから、そもそも分籍の必要が生じないことになります。
おそらく、戸籍筆頭者の氏が変更になると戸籍全員の氏が変わると
誤解されてのご質問かと推察いたしますが、そのようなことはありません。

ただし、筆頭者・配偶者が除籍になった戸籍は、
転籍(本籍地の移動)ができなくなります。
ですから、その意味で分籍するのであれば、効果はあります。
(転籍の必要が生じてからでもいいとは思いますが。)
仰るとおり一旦分籍すると元の戸籍に戻ることはできなく
なりますが、これによる不都合はほとんど生じないと言っていいでしょう。
親子関係をはじめとする身分関係や相続などに変わりはなく、
単に戸籍上の見てくれの問題に過ぎません。
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