以前、裁判所の調停をしました。
そのときは、「AはB(私)に50万円を支払う。
ただし、Aが生活の基盤を築くまで支払いを猶予する。」
という内容の調停でした。
しかし、Aはいつまでたっても50万円どころか1円も支払ってくれません。
最近就職したようなので、もうそろそろ払ってくれてもよいと思うのですが…。
払わなければ財産の差し押さえができる、と聞いていたので、司法書士さんに相談にいったのですが、「これじゃあだめですよ」と言われました。なんでも、時期が分からないとか…。
せっかく調停したのに、あれは意味がなかったのでしょうか。
教えてください。
No.3
- 回答日時:
ANo2です。
「調停」でまとまらない場合は、次の段階の「審判」にうつります。「審判」では双方の言い分を聞いて裁判所が判断します。
「内容証明郵便」は質問者さんからも出せます。
内容は「就職したのに分割してでも払おうとしないのであれば、再度「調停」「審判」の手続きをして強制的に取り立てますよ」と通告し、それでもし相手が分割とかでも払い始めたらとても安上がりですよね。
しらべたのですが、ANo2さんがおっしゃっているのは家庭裁判所の離婚調停のことですか?
私が調停したのは、近所の簡易裁判所です。
簡易裁判所の調停には、審判というのはないようですね。
内容証明郵便は、やらないよりマシかと思うので、また調べてみます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「確定期限付き債務(○年○月○日に返します)」ではなく、それは「条件付き債務」ですね。
「条件付き債務」はその条件を満たしたときから「返せと催促」することができます。
今回の条件は「Aが生活の基盤を築くまで支払いを猶予する」ですから、このAの生活の基盤がいつ出来たと誰が判断するのか?ということになりますね。
確実なのはもう一度「調停」です。「Aが就職したのでそろそろ返して貰いたい。」と申し述べて「じゃあAは返しなさい」となっても返さないなら差し押さえとなります。
また司法書士に断られたとの事ですが、司法書士さんも色々います人を替えれば「内容証明郵便」などで相手に「返せ」と通告してくれる事もできると思いますよ。
> このAの生活の基盤がいつ出来たと誰が判断するのか?
全然法律のことを知らないので教えていただきたいのですが、
結局誰が判断するのでしょうか?
> 確実なのはもう一度「調停」です。
やっぱり去年の調停は無意味だったんですね…。
> 「Aが就職したのでそろそろ返して貰いたい。」と申し述べて「じゃあAは返しなさい」となっても返さないなら差し押さえとなります。
調停は、話し合いがまとまらないといけないらしいのですが、
今度まとまらないと結局逃げられてしまうのでしょうか?
> 「内容証明郵便」
内容証明郵便というのは、催促文を送るだけですよね。
あんまり意味がないような気がする…。
No.1
- 回答日時:
調停された時に出された文言が中途半端だと痛感します。
「Aが生活基盤を築くまで」と言う文言では、Aがどのくらいの生活水準になったら支払開始するかが不明。もっと、生活基盤内容について、詳しく表現しておくべきでした。意味ナシとまでは言わないとしても、支払いを強要するにも時期の判断が出来にくい限りでしょう。司法書士よりも弁護士に相談してみることも必要なのかも。弁護士の方が、時期を確定しやすいと思いますので。ありがとうございます。
正直なところ、私も調停のときにも、いつになったら払ってもらえるのかよく分かりませんでした。
弁護士の方が時期を確定しやすい、というのは、弁護士だと細かく生活状況を調査してもらえるのでしょうか?
でも、そうするとお金かかりますよね…。
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