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建築費用の一部未払いがあるとして簡易裁判所に調停の申し立てをされました。
都合上屋根裏等を調査してからでないと図面を起こせないとの事で、建築費の★上限1800万★・屋根裏等を調査して図面を起こすとして覚書を交わしました。

あまりにも図面を作成せず、工事を行わない中、最終工事金額は上限1400万円となり、図面を作成後工事を行う予定が、勝手に工事を進められる始末。
その後数回要求するも建築士は図面を作成せず、工事は遅れレセプションで用意していた材料もすべて廃棄処分。アルバイトの研修もまともに出来ずに人件費はこちら負担など納得のできないことばかり・・・。
ところが足が出たのでと2000万を要求され、要求前から実家の母親の家へ上がりこみ、『息子さんが支払いをしない。』と数時間も居座る始末。挙句の果てには電話で会社に数時間も嫌だと断っているにも拘らず迷惑電話を繰り返す等で、体調を崩して診療内科にて加療中。このような状態で店長も過労からダウンして退社と最悪の状態です。

今まで建築士の要求で1000万少々は支払いが済んでいます。
こちらとしては、いろんな事があっても業者さんも大変だろうと1400万円は支払うとして話し合いの場を設けましたが、いきなり調停を起こされて正直戸惑っています。

そこで質問なのですが、

(1)調停は無視するとどうなるのか?

(2)屋根裏が確認出来ない状況なので、上限1800万とする工事の覚書、その後の口頭にて上限1400万での工事に変更等があるも、こちらとしては図面が作成されず工事が行われ、工事金額は決まっていない状態との認識ですが、調停での1800万円の要求にこの様なケースからして正当性はあるのでしょうか?

(3)調停の書類には、工事は遅れず引き渡されたと記載されていましたが、舗装の遅れから営業ができずに損害が出たり、その他工事もオープンに間に合わずに我慢している部分もありますが、オープンしたので引き渡しされたことになってしまうのか?  ※引き渡しの際の手直し確認は後日改めて両者立ち合いで行うとの事ですが、再三の要求にもまったくその気配はありませんでした。

(4)むこうの主張する引き渡し後に玄関前を連絡もなしにいきなり100坪の舗装工事を行った(営業できずに休みにせざるを得なくなった。)ことへの営業損害の請求は可能か?

(5)今まですべての支払いを建築士の言われるがまま支払ってきたにもかかわらず、実家の親に『息子さんが支払をしない!』会社に嫌がらせの電話等による精神的苦痛・休業損害の請求は可能か?具体的金額?

(6)こちらも妥協してきましたが、ここまでされると1400万の残りの金額も休業損害や精神的苦痛で一切支払いたくないのですが・・・。その他何か得策があれば!!

お忙しい中恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

調停は、話し合いなので、今まで話あったので話し合う必要はない、と書いた書類を裁判所に送って、欠席しましょう。


無視すると、裁判所としては、不成立としたらよいのか、それとも都合が悪いだけなのか不明だから。

この回答への補足

早速のご返事ありがとうございます。
調停は欠席するにしても、今後裁判になった際に工事金額が一体いくらとなされてしまうのかが問題です。
相手方は覚書の上限1800万円★以下★を主張してくるでしょうが、あくまで図面を作成する前の上限であり、工事の途中で1400万円に変更と口頭ですが伝えてあります。

工事開始前(図面作製前)の上限1800万円の覚書が認められるのか?

その他の質問に付きましても、回答を宜しくお願いいたします。

補足日時:2010/05/25 08:54
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございました。
こちら側の意思は裁判所にきちんと説明いたします。

お礼日時:2010/06/09 06:45

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