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妻とは,別居して3ヶ月近くたちます。

妻から離婚請求され家庭裁判所で調停も終了し、法的な離婚事由が該当しなかった(不貞行為・暴力・生活費入れない等)為、申立人である妻側が調停取り下げ、敗訴になりました。長女が20歳で大学生で東京で一人暮らし中。年間100万の学費にマンション代・生活費・水道光熱費からスマホ代など全て私が負担しています。婚姻費用請求もあった為、私の収入から上記費用を負担すると毎月赤字で借金状態です。妻もフルタイムで働いていますが、家計を放り出し、当該費用を一部すら負担もしません。にも関わらず、婚姻継続のための同居に応じる様子がありません。
22歳の長男はひきこもりで仕事すらしていません。去年末までに働かなかったら、家を出て好きな様に生活しろと最後通告したら、妻と共に勝手に家を出て行きました。
私は,妻とは出来るだけ婚姻継続同居したいと思っています。
そこで,離婚訴訟において請求が棄却され,離婚が認められなかったにも関わらず、同居に応じない場合、夫婦同居義務違反になるのか教えて頂きたいと思っています。

具体的に考えている手段は,
1 敗訴したにも関わらず、妻側の動きが全く無い事が許されるのですか?
2 敗訴後,妻は再び離婚調停を申立てることができるか?
3 別居して婚姻生活が破綻している事実を積み重ねれば,再び離婚訴訟を起こすことが出来るのか?
この場合も調停前置が必要か?です。

他にも,有効な手段があればご教授願えると幸いです。

A 回答 (4件)

お書きになっていることから推測すると、奧さんが申し立てられた離婚調停が不調になった。

と、いうことでしょう。

●1 敗訴したにも関わらず、妻側の動きが全く無い事が許されるのですか?

 ↑ 調停は、離婚調停でした。離婚が認められなかったので別居の継続はOKです。問題なしです。

●2 敗訴後,妻は再び離婚調停を申立てることができるか?

 ↑ 可能です。調停は、2人の子どもさんのことを始め総合的に家族のことを考慮した結果、離婚を認めなかったものと思われます。通常ですと、3ヶ月ほど開けて再び調停を申し立てることは可能です。しかし、あなた方ご夫婦の場合、夫婦だけの問題ではなく子どもさんのことも絡んでいるので、例えば長男さんが仕事をするようになったとかの何らかの現状変化が見られたら奧さんは離婚調停を出される可能性はあるでしょう。

●3 別居して婚姻生活が破綻している事実を積み重ねれば,再び離婚訴訟を起こすことが出来るのか?
この場合も調停前置が必要か?です。

 ↑ もちろんこの場合でも調停から始めます。

あなたが離婚を望まず同居生活を希望されるのなら、「夫婦同居調停」を家庭裁判所に申し立てられれば良いのです。奧さんに拒否する理由はないのですから。夫婦には同居義務があります。しかし、奧さんは自分の金で別居生活を行っているのだ。と、言われると、奧さんの離婚したいという理由そのものを解決する必要があるでしょうね。その点に触れづに他のことを持ち出しても解決にはほど遠いでしょう。なぜ、奧さんは離婚を望んでいらっしゃるのか、ここが問題解決のヒントです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
的確な指摘でズバリ見抜かれているようでしたので、ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2018/03/29 21:14

権利の上に眠るものは、これを保護せず。

冷たいかもしれませんが、民法の大原則です。
まずは、ここではなく、本を読み、弁護士に相談が前提です。弁護士に相談すべきですが・・・大変だと思いますので・・・

まず、状況ですが、実は、内容が不明瞭な面があります。
不成立ですが、①不調(うまくいかなかった)のか②取り下げ(相手が取り下げ、調停が無かった事になった)のか③不真面目と裁判所が判断したのか、で変わってきます。
あなたが書いている内容では、①か②か不明です。どちらでしょうか?
余り乱用すると③になりかねません。

おそらくですが②と推察して言いますと、2週間以内に裁判を起こさない場合は、すぐには別れられないと相手側が判断したとみなしてよいと思います。

さて、ここからが本題です。

あなたは、同居を求めているのでしょうか?それとも、費用負担を求めているのでしょうか?

これによっていろいろ変わってきます。同居を求めているなら、同居審判という方法がある、と言う弁護士先生と言う人の記載もあります。

https://legalus.jp/others/general/qa-2074
同居審判とは

また、調停によって解決する方法もあります。

・夫婦関係調整調停(円満)・・・同居しませんか調停で言う。
・婚姻費用分担請求調停・・・・・費用を適切に負担しませんかと調停で言ってみる。

この2つを申し立ててはどうでしょうか?調停が不調に終わった場合は、2週間以内に裁判をすればよいです。

なお、子どもに関しては、成人ですので

・扶養請求調停・・・・・・・・・この場合は長女相手、但し、妻も含まれる。なお、長男の場合もしておいた方が無難?(4人参加になる?)あるいは、一般の民事調停(簡易裁判所)。

これを同時にする必要がある・・・可能性が高いかもしれません。

裁判所、あるいは、弁護士にご相談してみてください。
(ところで、弁護士さんには相談されましたか?)
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1 敗訴したにも関わらず、妻側の動きが全く無い事が


許されるのですか?
  ↑
夫婦同居義務に違反するので許されませんが
強制する手段はありません。
直接強制は勿論、間接強制も出来ない、という
のが判例です。



2 敗訴後,妻は再び離婚調停を申立てることができるか?
   ↑
出来ますが、たいした時間も経過しておらず
事情の変化もない申し立ては、権利の濫用に
なるとして、拒否される場合はありえます。



3 別居して婚姻生活が破綻している事実を積み重ねれば,
再び離婚訴訟を起こすことが出来るのか?
   ↑
出来ます。
例えば、別居が何年の継続すれば破綻した、という
ことで離婚が認められる可能性が高くなります。



この場合も調停前置が必要か?です。
  ↑
相手が行方不明とか心神喪失とかの場合以外は
必要です。



他にも,有効な手段があればご教授願えると幸いです。
   ↑
奥さんはフルタイムで働いているのでしょう。
なら、婚姻費用は軽減ないしゼロにすることも
可能です。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2wfspca …
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離婚調停で調停不調になれば、現状どおり籍を入れた儘、別居生活です。



相手側弁護士の作戦勝ちかも。
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