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質問があります、すでに私は調停の渦中にありますが、家庭裁判所からの案内状?(召喚状)には申し立て人の名前と
何の為の調停の用紙と、栞しか入っていませんでした。
離婚調停などの時は(意見書)なるものも一緒に送られて来るそうですが、事件内容によって送られて来る書類は違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

>離婚調停などの時は(意見書)なるものも一緒に送られて来るそうですが、事件内容によって送られて来る書類は違うのでしょうか?



 例えば、民事訴訟の場合、訴状(の副本)を被告に送達しなければならないと法律で決まっていますから、A裁判所では訴状を送るが、B裁判所では訴状を送らないということはあり得ません。
 しかし、調停の申立書(の副本)を相手方に送達しなければならないという法律の決まりはないので、調停の申立書(の副本)は送らないで、例えば、案内状のような書類を送ることも法律上、許容されるわけです。
 このように法律で決まっていない事項に関しては各裁判所の運用に委ねられているので、どのような物が送られるのか、全国的に統一されているわけではありません。極端な話、東京家庭裁判所(本庁)と東京家庭裁判所立川支部で運用が違っていたとしても、おかしな話ではありません。
 したがって、「栞」や「意見書」といった書類が同封されるかどうかは、その裁判所における内部的なローカルルールによるとしか言いようがありません。
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ご質問の意味がよくわかりませんが「調停の渦中にあります」と言うことであれば、


当日には、必ず「次回期日」が示されます。
だから、その日に行けばいいだけです。
また、次回期日か決まらず「追って通知」と言うこともあります。
その場合は、「調停期日呼出状」と言う書面で期日が決められてるので
その日に行けばいいです。
更に、次回までに言い分があれば書いて来なさい、
と言うようなこともあります。
その場合は「準備書面」と言うタイトルで書きます。
なお、家庭裁判所では「案内状」も「召喚状」も「意見書」「栞」もないです。
場所の地図など書いた案内書はあります。
また、調停の最初の「調停期日呼出状」には、その案内書と共に、
相手方ならば調停申立書が同封されています。
事件内容によらず同じです。

この回答への補足

補足させて頂きますと
このサイトに質問された方の内容のなかに、ありましたので…その方は、離婚調停の呼び出し状と、意見書(自分の意見を書く)が同封されていたとのことでした。
私は、親子関係不存在の調停を申し立てられた側です、先に書いた意見書なるものは無く、申立人の名前と出廷日、時間が書かれた紙と、栞と名打った紙の二枚だけでしたので、調停の種類によって送付されて来る、書類に違いがあるのか質問させていただきました。

補足日時:2012/04/07 19:46
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