性格悪い人が優勝

別居中は出て行った嫁や子供に生活費を支払う義務はありますか?
もしそうであれば、
仮に払わない場合はどうなりますか?

A 回答 (5件)

別居中は出て行った嫁や子供に生活費を支払う


義務はありますか?
  ↑
出て行った理由によります。
別居に正当な理由があれば、義務を負います。
正当な理由がなければ、義務を負わない
場合もあります。
原則は負います。



仮に払わない場合はどうなりますか?
  ↑
相手次第です。
最終的には提訴され、裁判沙汰になる
可能性もあります。

別居に正当な理由があるのに、払わない
となると、刑事事件にされる
可能性もないとはいえません。

ま、滅多にないですけどね。
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別居中の妻子の生活費を夫が何割かを支払う義務はあります。

勝手に出て行ったのだからそんなもの払えない、と放置するのも自由です。ここまでは夫婦間の問題です。

出て行かれた奥さんが、あなたに生活費を請求しても支払ってもらえない、話にならない、ということで家庭裁判所に「婚姻費用支払い調停」を申し立てられたら、あなたに調停に出席するように呼び出しの手紙が届きます。

調停は、あなたと奥さんの言い分を聞いて、そして、予め家庭の収入を元に計算してはじき出された「婚姻費用」の1ヶ月おおよその金額が決められた「算定表」に基づいて、あなたに支払うように言われます。ここで、あなたが奥さんは子どもを連れて勝手に出て行ったので支払いたくない。妻は、子どもとの生活が成り立つと思って出て行ったのである。婚費請求の前に同居すべきである。と、言っても良いのです。

奥さんが同居を拒否し、あくまでも婚費の請求にこだわり調停が整わない場合は、調停は不調になります。そして、次の段階の審判に移行します。この審判は裁判官があなた方夫婦の意見を聞いて、判決を言い渡します。ここでは婚費を支払いなさい。と、言う判決が出ます。そこで、支払いの約束をした審判調書が作成されますので、あなたは毎月支払わなければならないことになります。

どうしても支払うのがイヤなら、色々と駆け引きをすることです。その駆け引きの具体的な内容は、あなたと奥さんの実情が分かりませんのでなんとも言えません。要するに奥さんが困ることを、法律に違反しないようにすることになります。(一番簡単な方法は、裁判所から調停の呼び出しを受けても出席しないことです。引き延ばすことが可能です。引き延ばすことで現実に変化が発生しますので、奥さんの請求もなくなる可能性もあります。)

あなたが婚姻費用を支払わない場合は、これは奥さん次第です。裁判所で決まった書類がある場合、奥さんはあなたの財産を差し押さえるために裁判所及び執行官室で手続きを経て差し押さえ手続きを取れます。もし、あなたが会社勤めなら、裁判所からあなたの給料の中から、婚費に相当する金額を差し引いて奥さんの指定する銀行口座に振り込んで下さい。と、言う通知が行きますので毎月あなたは給料から差し引かれて奥さんに婚費を支払うことになります。

勤め先の会社を変われば、奥さんはあなたの勤め先の会社を探して新たに手続きを取ることになります。あなたが自営業者であれば、銀行預金とか売掛金を調べてそれらを差し押さえることになるでしょうが、奥さんはそこまでは出来ないと思います。奥さんは権利としては何処までもあなたに婚費(生活費)を支払ってくれ。と、要求する権利はあります。

その反対の立場にいるあなたは、支払い義務がある。と、いうことです。しかし、実際は色々な事情を絡めてまともに支払いをしていない人があるのも確かです。法律は法律。実情は実情と言うことです。
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婚姻費用分担は、相談者さんの義務です。


これを無視した場合、離婚時には相当な不利な状態となります。
最悪は、経済的DVとして認知され、相手が訴訟を起こした場合は慰謝料の対象となります。
また、離婚理由にもよりますが慰謝料の上乗せがされることになります。
調停や訴訟で、払えと命令された場合、無視すると資産や給料の差し押さえが行われます。
何もない状態(訴訟・調停成立調書)であれば、給料等の差し押さえはできません。
しかし、公的な手続きをされた場合は会社へも知られることになる場合も覚悟してください。
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出て行った理由と、今後あなたがどうしたいかによるのでは。

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義務はあります。



奥さんが手続きを取れば、アタの給料や預金が差し押さえられます。
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