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先日、関東地方の某鉄道会社の電車内で、緊急停止によって転倒し、怪我(打撲程度)をしたことについて教えてください。
状況は
(1)平日の通勤時間帯(朝)
(2)駅を電車が発車したところ、ドアに荷物が挟まっていたため緊急停止
(3)そのため、私は転倒し怪我をした
といったところです。
怪我の対応について鉄道会社(助役クラス)に問合せたところ
「緊急停止は安全措置のためであり、治療費等は負担できない」
との回答がありました。
しかし、緊急停止の原因はドアに荷物が挟まっていたためで、これは鉄道会社側に過失があるのではと指摘したところ
「ご理解いただきたい、上司は出せない」
の一点張りでした。
この助役クラスは本社にも確認しているようで、会社としての回答が前述のものであることは間違いないようです。
私が怪我をしたことよりも、こういった対応しかできない鉄道会社に企業体質が理解できず、何とか非を認めさせたいと思うのですが、なにか言い方法があれば教えてください。

A 回答 (9件)

軽い怪我に対する応対ですが、実はこれも鉄道会社の官僚的気質と国土交通省のお役所体質が垣間見える事象です。



まず軽傷とはいえ、乗客が怪我をしたという事実があれば、本来は事故として国土交通省に届け出をしなければなりません。
すると国土交通省は従事員の過失を問い、あるいは会社に対策を立てる事を指示してきます。

ですが鉄道会社はホーム上での危険を認めたから非常ブレーキを扱ったのは、その車掌の取り扱いは正しい、という判断をします。
つまり誰も悪い人が居ないのに事故が起きたという事で、取り扱いに困るわけです。
さらにいえば、たかがしれた軽傷(失礼)なのに列車の出発合図方式の変更などの対策を役所から言われて膨大な手間暇をかけて対応する事になるのはたまらん、という事で、できるだけ伏せておきたいのでしょう。

また仮に質問者様が治療費を勝ち取ったとしても、それは駅長が雑費として支出するだけでしょう。
しかもそれを勝ち取るにも官僚的な鉄道会社を相手にするとなると相当な時間的・精神的支出を強いられますから、大半の人は諦めます。
まして、事故として扱おうとすれば相当な労を要する事となります。
それも覚悟の上なら、どうぞ国土交通省に通報して下さい。

なお、敢えていいますと鉄道のレールと車輪の摩擦力は小さく、アスファルトの上をゴムタイヤをつけて走っているバスと比較すれば急停車時のショックは1/5くらいです(電車/バス)
鉄道車両の制動距離も速度が同じ場合、自動車の5倍くらいもあるのです。

そのためか、バスでは日常茶飯事の「車内事故」に相当するトラブルは鉄道では無いに等しいと思っているフシがあり、実際電車内で転倒しても転倒した人に相当な落ち度があると思われてしまうのが現在の日本の実情のようですから、可能性も厳しいと思います。
ただし質問者様が障碍者であれば事情は違ってくるでしょう。

最後になりましたが質問者様のご快癒をお祈り致します。
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 緊急停止してケガをした場合は、ケガした人の負担です。

「急停車する!!」って電車に書いていますから。 上司を出しても治療費は出てきません。お話していると時間が経って、会社に遅刻してトピ主さんが上司に怒られちゃうかもしれないですね。

 つり革や手すりにつかまって転倒しないようにしてください。

 福知山線の事故のような明らかに会社が悪い場合は別ですが、電車の中で転倒した程度では会社の責任ではありません。
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>鉄道会社側に過失があるのではと指摘したところ・・・


過失の根拠は何ですか。
>何とか非を認めさせたいと思うのですが・・・
何が落ち度なのですか。

電車のドアにベビーカーが挟まったまま発車したとか、駆け込み乗車でドアに挟まれ引きずられた事例があります。
いずれも鉄道会社に落ち度があるということをマスメディアは強調していますが、利用者側に落ち度はないのでしょうか。
すべてのドアに駅員を配置すれば事故は防げると思いますが人件費は利用者の負担になります。

たわごとはほどほどにして、これからは緊急停止に対する危険予知とご自分の下半身の強化をされるのがよろしいかと思います。
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基本的には他の回答者様と同様と思うのですが、手続き論だけ。



・まずはあなたが怪我をしたという事実を認定してもらうことが必要です。早急に医者に診断書を書いてもらう必要があります。有料です。領収書をもらっておけばあとで示談なり裁判で勝てれば医療費と共にこれも請求可能になるはずです。ただし直りつつある打撲程度では書いてくれないかも・・・・。
・次にあなたがその緊急停止した電車に乗っていて転んで怪我をしたという事実を確認できるモノをたくさん用意します。証人、定期券、通勤記録、等々・・・・。どのみち状況証拠にしかなりませんから、多いほうが良いです。かかった費用は以下略・・・・。
・これらをそろえてそのコピーと怪我の対応についての問い合わせ文書を内容証明郵便で再度鉄道会社に問合せます。かかった費用は以下略・・・・。返事が返ってくるか、黙殺されるか。この返事や黙殺された事実も以下の相談時の判断材料になるはずです。
・これらの証拠をもとにあとは弁護士さんと相談してみましょう。もちろん有料です。かかった費用は以下略・・・・。初回相談くらいは行政サービスの一環(市町村区役所の無料法律相談)や、法律相談所の無料相談サービスでなんとかただで相談に乗ってくれるかもしれません。

ちなみにネットをまめに探せば同志が見つかることも・・・・。どのキーワードで探すかまではわかりませんが、何かの拍子に同様なことへの抗議のブログやHPが引っかかったことがあります。
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首都圏のほとんどの電車には「事故防止のため急停車することがありますのでご注意ください」と表示していると思いますが、これはただ無意味に出しているわけではなく、こういったケースへの免責を示しているわけです。

実際、発車直後や停止直前に急ブレーキをかけると前へのめるような力がかかり、転倒しそうになるケースも珍しくありません。しかし、(そのリスクを負ってでも)やむを得ず急停止する必要があるからブレーキをかけるわけで、その際ご注意くださいと言っているのに注意しなかったわけですから、今回のような乗客の不注意による転倒で毎回毎回治療費を全額負担していては、鉄道は事業として成り立ちません。

電車のドアは、十数ミリ以上(鉄道会社により異なります)の隙間が開いていると、動かそうとしても動かすことができません。なので、おそらく厚さ数ミリ程度の荷物(傘など)が挟まったのでしょう。機械はこれを検知できませんし、車掌や駅員も(全てのドアの数ミリの荷物の挟まり具合まで)全て見通せるわけではありませんし、運転士側もドアが閉まったことを示すランプが点灯しますので、薄い物が挟まったまま次の駅まで走ることもあります。従って、ドアを閉めた結果薄い物が挟まったということ自体に過失があるとはいえず、これは危険な乗り降りをしようとした乗客の自己責任としかいいようがありません。

さて、この状態で電車が発車したとして、荷物主の行動や挟まり具合など、急停止が必要と判断すべきケースを発見することがあります。車掌が発見した場合は車掌側でブレーキをかけられますし、駅員が発見した場合は車掌に信号を送り急停止させます。また、ホームにいる通行人が非常ボタンを押して急停止させたのかもしれません。急停止措置について争うということになれば、安全のためを思って非常ボタンを押したホームの通行人まで責任を問われることになってしまいます。また、この時万一乗務員がブレーキをかけないと、危険を知りながら放置したとして、より大きな責任を問われます。

結論としては、電車運行上の問題や過失はないと思います。あくまで電車内での怪我なのでお気の毒ということで、今後の交渉しだいで(あるいは裁判を通じて)治療費の一部を負担してもらえる可能性もあるでしょうが、それは自らの不注意を認めることが前提であって、「対応のしかた」や「企業体質」などを持ち出していては、もらえるものも、もらえなくなると思います。
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まずは、お怪我なされた事にお見舞い申し上げます。



参考程度ですが、列車の緊急停止は、安全措置のための危険回避に該当するため、請求は難しいでしょう。
またドアに荷物が挟まったのが、いつ(つまり、駆け込みによるものなのか、開いてるときに荷物が出たまま閉めたの)によるかによって責任も変わるでしょう。(場合によっては、荷物主に責任がある場合も)
ただ、私も法律には少し疎いですが、過去の法律番組に、同じ内容の事例がありましたが、この時も、鉄道会社側は、危険を回避する行為をしたため責任はないという、弁護士の弁解が出ています。
あくまでも参考にしてください。
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あなた以外も多くの人が転んで怪我をされたのでしょうか?


であれば話が違ってくるかもしれませんが、他の人は何事もなかったのにご自身が転ばれたのであれば、厳しいのではないでしょうか?

勿論、納得いかなければ裁判に訴えることもできるでしょうが、恐らく勝ち目がないであろうことはご自身もご理解されているのではないでしょうか?
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私の場合は、バスに乗車する際足をドアに挟み込み怪我をしました。


運転手にも明らかに、過失があったので治療費を全額バス会社から
いただきました。
電車の急停止にしても怪我をしたのは、ドアの開閉を安全に配慮を
欠いた車掌とドアを閉めて良いと判断した駅員で、双方の判断ミスで
起きた事案ですから、助役等のレベルでなく本社の運転課もしくは
鉄道事業本部に、発生日時を正確に(出来れば時刻表にある列車番号も
伝えましょう)伝えその会話も録音して最後に先方の名前を聞き出しましょう。話しが1回で片付かない時もありますので、より具体的に
その時の状況(助役の対応とその氏名も含め)話しをしてはどうでしょう。
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まずは、お怪我をなされたとのこと、お見舞い申し上げます。



しかし、鉄道会社に非はありませんからそれが認められることはありません。
・電車は急停車することがあるので、手すりや吊革につかまることは常識
・打撲程度とけがも比較的軽い
・ドアに荷物が挟まっていたのは鉄道会社の過失ではなく、荷物の所有者の過失である(管理責任)
・荷物挟みのために起こりうる事故を防ぐ、あくまでも危険回避の手段であり、乗客を転倒させるための操作ではない

企業体質の問題ではなく、不幸にもけがをされたけれど、その非のすべてが鉄道会社にあるわけではないという、法的な(一般的な)解釈です。

お怪我が早く完治されますことをお祈り申し上げます。
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