No.7ベストアンサー
- 回答日時:
やや議論がずれているようなので,お邪魔します.
信号無視のみの事案に限定すれば,車と自転車の処分が逆転する可能性はあります.自動車が反則金で済むのに自転車は反則金制度がないため,罰金を受ける可能性があると言うことですよね.
しかし現実的には,自転車の違反で刑事処分を受けることはまずないでしょう.常習犯で,警告を無視して危険な自転車運転を繰り返している場合のそれも悪質な1部でしょう.
こんな運転を自動車ですれば,とっくに免停になりそれでも運転してれば当然刑罰を受けます.
つまり,信号無視でも自動車が反則金や免停ですんでるのであれば,自転車であれば注意で終わるということです.
実際の運用では均衡は取れていると言うことです.
ご質問の判例はたぶん無いでしょう.
(最近も運転マナーの悪い高校生が道交法違反で家庭裁判所に保護者ともども呼ばれて,注意されていますね)
No.14
- 回答日時:
高松高裁が「交通反則制度の実施に伴い、成人ならば反則金を支払えば刑罰を免れるのに対し、少年の場合には少年法20条によって刑事処分に付されるようになったとしても、憲法14条に違反しない」旨を判示した事件(昭和44年(う)第103号、判決日:昭和46年2月5日)ならば、ありはするのですが…。
私も、「たぬき・むじな事件」(は、「行政法(狩猟法)を知らなかった」から犯罪が成立しなかったのではないと思います。知らなかったことが理由で犯罪が成立しないのであれば、「もま・むささび」事件でも無罪となっていたハズです。
が、実際には、「『もま』と俗称されている動物が、狩猟法で捕獲を禁止されている『むささび』と同一であることを知らないでこれを捕獲した場合は、禁猟獣である『むささび』すなわち『もま』を『もま』と知りつつ捕獲したのであるから、犯罪事実の認識に欠けるところはなく、ただ、その行為の違法であることを知らなかったに過ぎないから、法律の不知にすぎず、故意を阻却しない」ということで、シッカリと「法律の不知は、これを許さず」が活かされています。
では、「たぬき・むじな事件」ではなぜ「犯意なし」となったのかについては、話がどんどん本題から外れますので割愛します。
「行政法を知らない」ことを理由として犯罪が成立しない、ということには必ずしもなりませんので、ご参考までに。
No.13
- 回答日時:
>>これは.強制法と行政法を混ぜていませんか。
強制法(刑法・民法等)については.ご指摘の通りです。が.行政法(訴訟法.道路交通法など行政免許を規定している法律.その他)については.知らなければ不加罰であるという判例が.大正時代に出ています。
事件名.忘却。マキノの刑法で学生時代に読んだきり。栃木県たしか矢板市.ムジナを穴の中に閉じ込めた事により占有が成立する。したがってムジナを捕獲したことになる。ここで「ムジナ」が捕獲が禁止されている「タヌキ」であるかが争われた内容で.タヌキとムジナを別の動物と認識していたから狩猟法違反は問われない。
たぬき・むじな事件と一般に呼ばれている事件ですが、果たしてこの判決が行政犯に関して知らなければ不処罰であるという法理を確立したものであるか、非常に疑問です。
現在でさえこの判決の解釈は多岐にわたっており、結論の一致を見ていません。そうであるならばこのような不確定要素の強い判決を回答に使用すること自体、回答の信憑性を下げていると思います。
行政法規は知らなければ罪に問われないというのも無茶苦茶な話です。知らないだけで無罪になるのならば、行政法規を定める意味がなくなってしまいます。確かに無罪とする場合もあるとは思いますが、しかし法規を知らない=無罪という考えは最高裁は採用していません。
>>>強制法については.官報による告示ですみますが.行政法では本人が行政法の内容を理解できる立場にいるかどうかでか罰か不加罰かが決定されます。
この規定をうまく使っているのが.労働関係法令違反でしょう。担当者を替えるだけで(トカゲのシッポきり)で行政指導を受けるまで関係法例に違反しつづけるという体制です。一例として.サービス残業を上げましょう。労働契約書に反する労働は禁止されていますから。サービス残響を行っている企業に対して刑事罰が容易に加えられるようになったらば.ご指摘の通りでしょう。
>>>このように行政法違反に関して制限を加えているのは.国権の乱用を防止する意味で重要であり.国民主権を守る為に必須のことです。
ここもよくわかりませんが・・・なぜ行政法の内容を理解できているかで処罰不処罰が決定されるのかの例えとしてサービス残業が使われるのかまずわかりませんし、行政法違反の制限が国権の濫用と国民主権とどう結びつくのかも不明ですね・・
No.12
- 回答日時:
>「法律は不知を許さず」という言葉があります。
法令は官報に公告されることで公開されていますから「知らなかった」では免責事由にはなりません。これは.強制法と行政法を混ぜていませんか。強制法(刑法・民法等)については.ご指摘の通りです。
が.行政法(訴訟法.道路交通法など行政免許を規定している法律.その他)については.知らなければ不加罰であるという判例が.大正時代に出ています。
事件名.忘却。マキノの刑法で学生時代に読んだきり。栃木県たしか矢板市.ムジナを穴の中に閉じ込めた事により占有が成立する。したがってムジナを捕獲したことになる。ここで「ムジナ」が捕獲が禁止されている「タヌキ」であるかが争われた内容で.タヌキとムジナを別の動物と認識していたから狩猟法違反は問われない。
現在.この趣旨は生かされており.行政指導に従わないときに限って行政罰を加えることができ.行政罰の程度の範囲を超えるときに限って.刑事罰を加えるとされています。
強制法については.官報による告示ですみますが.行政法では本人が行政法の内容を理解できる立場にいるかどうかでか罰か不加罰かが決定されます。
この規定をうまく使っているのが.労働関係法令違反でしょう。担当者を替えるだけで(トカゲのシッポきり)で行政指導を受けるまで関係法例に違反しつづけるという体制です。一例として.サービス残業を上げましょう。労働契約書に反する労働は禁止されていますから。サービス残響を行っている企業に対して刑事罰が容易に加えられるようになったらば.ご指摘の通りでしょう。
このように行政法違反に関して制限を加えているのは.国権の乱用を防止する意味で重要であり.国民主権を守る為に必須のことです。
歩行者の対しての過失相殺(損害賠償関係)は.除外します。また.歩行者の過失によって自動車側の過失がほとんどなくなった(業務上過失傷害致死が成立せず)例も10件ほど知っています。ただし.歩行者側の処罰は聞いていません(車を壊した責任として数万円支払ってはいますが)。ここで話題にしているのは.歩行者側の過失が刑事罰に相当するかですから。
>そんな規定はないと思いますが・・
ご指摘感謝します。多分他の法令の規定を混ぜて考えていたのでしょう。
No.11
- 回答日時:
あまり突っ込んでしまうと特定の人の「意見」を批判するような状況になりかねませんので、あくまでsayo-chanさんが誤解をすることが無いように、コメントさせていただきます(そんなことは無いとは思いますが)。
「法律は不知を許さず」という言葉があります。法令は官報に公告されることで公開されていますから「知らなかった」では免責事由にはなりません。道路交通法でもそれは同じで、「道路交通法を見たことない」からといって、信号に従う責任が無いことにならないことは子供でもわかるものと思います。例えば、歩行者の行動が非常識であったために起こった事故では自動車運転者の賠償責任が無いと判断され、刑事責任も大幅に軽減された例があります。
車の信号無視と自転車の信号無視の件についてお尋ねでしたが、反則金ではなく罰金を課すような例であれば、自転車であろうと自動車であろうと同じです。珍走族のように故意・常習的な場合には罰金を適用する場合もあるのでしょうが、殆どの場合は、自動車は減点と反則金という処分を受け、自転車は呼び止められて警告を受けるというものではないでしょうか。
処罰の程度は「可罰的違法性」の程度によって軽重が決まります。結果無価値論から行為無価値論に傾いていると言われていますが、これは「結果の重大性」よりも「法令違反行為の意思責任」を重視しようと言うものです。例えば、自動車専用道路で物陰から突然飛び出してきた人を轢いてしまったとします。この場合、運転者には「事故発生の予見可能性が低い」と判断されれば、業務上過失の要件である過失の存在そのものが否定される可能性があります。民事的にも、過失相殺論で歩行者の過失の方が大きければ、運転者が賠償責任を負わないこともありうるのです。
話がやや逸れましたが、単に違反をした時点での判断では、自転車の信号無視と自動車の信号無視とでは、それによって惹き起こされる「かもしれない」結果の重大性に大きな差があると認識されます。自転車の場合は自動車と接触して自らが死傷する危険が大きいのですが、自動車の場合は自身の受ける被害よりも他人に及ぼす危険の度合いが格段に大きいため、先程のような処分と警告の差になります。お尋ねのような、自転車と自動車が同じ危険性を招いて「自動車が反則金だけ、自転車が罰金」という設定自体がかなり無理があるものと思います。
No.10
- 回答日時:
申し訳ありませんが、場所をお借りします。
>これは.内容を当たっていますか?
数字に若干の違いがあるかもしれませんが、当たっていると思います。
軽車両の運転者により犯された道路交通法違反、歩行者により犯された道路交通法違反の検挙件数に関する統計です。
>あるいは.免許を持っている人間・かって免許を持っていた人間・かって口頭による指導を受けた人間の場合には.どうつう法を知っているわけで.けいしゃりょうや歩行者であっても.かばつの対象になります。
法の不知は免責事由になりません。したがって、法律を知っているはずだから処罰対象になりうるという判断は成立しません。
免許の所持・不所持によって判断が異なるという判決が仮に成り立つのであれば、その根拠は、道路交通法違反であって行政処分に関する規定がない場合について、行政処分を経ずに刑事罰を科するのが不適当である(あるいは均衡を失する)、ということしか考えられません。
行政処分の対象になるかどうかは、どのような車両の運転者が道路交通法違反を犯したかどうかで決まります。(道路交通法第125条)
よって、「単に乗り物の種類で適応を有無は判断できません。」というわけにはいきません。そのときにどのような車両を運転していたか、が、まさに問題となるのです。
先の回答で私があげた統計ですが、どのような基準でとられたものかは、警察庁のホームページから見ることができます。
参考URL:http://www.npa.go.jp/toukei/
{(犯罪統計細則 [H14.8.13 掲載])PDFファイル}
No.9
- 回答日時:
>>これは.内容を当たっていますか?。
刑事の場合に.1つの行動が同時に複数の刑罰の適応になる場合には.最も軽い刑罰に処するという規定が有ります。この規定を使用したと考えると.もっとも軽い刑罰であるどうつうほうが使われたと考えられますから。
そんな規定はないと思いますが・・・
おそらく観念的競合のことをおっしゃりたいのだと思うのですが、
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は前項の場合にも、適用する。
となっています。
No.8
- 回答日時:
>路交通法違反で7,000件余りの検挙がされています。
>歩行者も、4件検挙されていました。
これは.内容を当たっていますか?。刑事の場合に.1つの行動が同時に複数の刑罰の適応になる場合には.最も軽い刑罰に処するという規定が有ります。
この規定を使用したと考えると.もっとも軽い刑罰であるどうつうほうが使われたと考えられますから。
あるいは.免許を持っている人間・かって免許を持っていた人間・かって口頭による指導を受けた人間の場合には.どうつう法を知っているわけで.けいしゃりょうや歩行者であっても.かばつの対象になります。
単に乗り物の種類で適応を有無は判断できません。
No.5
- 回答日時:
『交通事故統計年報』平成13年度によると、軽車両(自転車など)についても、信号無視を含め道路交通法違反で7,000件余りの検挙がされています。
歩行者も、4件検挙されていました。
最高裁で違憲になったような行為を行政がなお継続している(又は立法上何ら措置を講じていない)ということは通常考えられません。
最高裁ホームページの判例検索もしてみましたが、私が調べた範囲では、そのような判決の存在自体疑わしいと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/01 00:18
ありがとうございます。わざわざ探していただいたんですね。
確かに、自転車や歩行者が検挙されていると言うことであれば、違憲判決があったとは考えにくいですね。
ネット検索は便利だけど、何千ページもひっかかると何かあきらめてしまいます。
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