No.3
- 回答日時:
=> 免許者は業務上過失致死傷
=> 無免許者は業務上過失致死傷+無免許
=> で、無免許の分だけ罪が重くなると言うことですよね。これでは質問の「無免許者がより
=> 重い刑事罰を加える事は法の上の平等に反するという判例」と逆になってしまいますね。
そうです。自動車の運転の場合には、「運転免許証を有していなければならない」ので、
これを持たずに運転する分、罪を重ねているからです。
「銃刀法違反」というのも同じですよね。許可を受けずに保有していれば当然罪に問われます。
同じ暴発事故で他人を傷つけたとして、許可を受けている人は(業務上)過失傷害になるかと
思いますが、無許可で保有していれば過失傷害罪と銃刀法違反の罪に問われます。
=> たとえば信号無視を考えますと
=> 免許者は信号無視(行政罰)
=> 無免許者は信号無視(刑罰)+無免許
=> 同じ信号無視でも無免許者は重い刑事罰を受けることになるわけですよね。これは法の上の
=> 平等に反するのでしょうか。
違反を重ねているのですから、罪刑均衡を失することにはならないと思います。
=> 実は私の説明不足で申し訳ないのですが、元ねた(No.367093)の文脈では、
=> 車(免許者)は信号無視(行政罰)
=> 自転車は信号無視(刑罰)
=> と言うことが法の上の平等に反し自転車の違反を取り締まることができないと言うものです。
=> これについての判決、ご存じないですか?
ネットで検索して見ましたが、発見できませんでした(力不足で・・・m(__)m )。
ただ、罰則については逆転にはならないと思いますが。というのも、道路交通法違反であることは運転者であれ、自転車運転者であれ、同じですし、軽車両も自動車も同じ「車両等の運転者」なのですから、同じ罰則が適用されます。ただ、免許保有者の場合は、それだけ「知っていながらやった」という悪意が推測できますし、自動車と自転車とでは、一般的に言って公共に及ぼす危険性が異なるため、違法性の程度に差があるという運用になっているのではないかと思います。
関係条文を付記します。
道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後
段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
道路交通法第119条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
一の二 第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を
通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
道路交通法第121条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6
条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7
条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者
私が先に申し上げた「免許者の方が責任が重い」と申し上げたのは、運転免許や銃器などと違って、「扱うこと自体には免許がいらないが、専門知識をもって業として行う場合には責任が重くなる」という例です。
=> それにしてもBokkemonさんは物知りと言うか、時間に余裕のある方というか・・・・・うらやましい限りです。
それって、「あんたも暇ねぇ」ってこと? (^^ゞ
自己満足のオアシスってとこでしょうか。(へ_へ
お世話になってます。
違法性の程度が
車≧自転車
と言うのは理解できているのですが、処分について
車<自転車
と逆にならないかと思ってます。
行政罰(反則金)<刑罰(罰金)
と言うように理解してましたので・・・
反則金と罰金ではどちらが重いと言うのがあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
お尋ねの判例は見つからなかったのですが、以下のように考えればよいものと思います。
自動車の運転の場合を考えて見ますと、同じ交通事故(業務上過失致死傷)を起こした場合に、免許を持っている人よりも免許を持っていない人の方が罪は重くなる場合があります。自動車を運転する際に運転免許が必要であり、これが無いまま反復継続して運転することは「無免許運転」というプラスαの罪を犯していることになるからです。但し、この場合の「業務上」とは、運転することそのものが「反復継続する」ことを指すので、「免許の有無」が「業務上」の理由ではありませんので、事情が違うのでしょう。
一方、危険物取扱や薬剤師のように、一定の行為を「業として」行うために必要な資格がある人とそうでない人とでは、専門知識に雲泥の差があります。ある薬物や化学薬品を取り扱う時に危険の認識があるのと無いのとでは結果の認識に大きな差があります。
家庭内で扱う洗剤などに「混ぜるな危険」というものがありますが、一般の消費者には混ぜた場合にどうなるかの予測判断能力・知識(予見可能性)は乏しいため、仮に混ぜたことで事故に至っても「過失傷害致死傷」の問題になると思われますが、もし、薬剤を製造している会社で、資格をもって従事している人が同様の事故を招いた場合は「業務上~」と、一段重い罪が問われることになります。
要は、日常的に危険を認識できる(または認識していることが要求される)人の場合には、事故などを回避する責任がその分重いため、事故の予見可能性が高い人ほど結果に対する責任を重く見ますから、同様の事故であっても「単純過失」ではなく「業務上過失」になったりします。
判例を辿ると、普通過失については「行為当時において一般通常人が認識することができる事情および行為者が特に認識していた事情を基礎とし、かつ、一般通常人の注意を払ったかどうかによって、その成否が決まる(大判昭4・9・3裁判例3-刑27)」とされており、業務上過失については「一定の業務に従事する者は、通常人に比べて特別の注意義務を有する(最判昭26・6・7刑集5-7-1236)」とされています。「通常人に比べて特別の注意義務がある」=>「責任が重い」ということです。
早速のご回答ありがとうございます。
まず前半部分、
免許者は業務上過失致死傷
無免許者は業務上過失致死傷+無免許
で、無免許の分だけ罪が重くなると言うことですよね。これでは質問の「無免許者がより重い刑事罰を加える事は法の上の平等に反するという判例」と逆になってしまいますね。
たとえば信号無視を考えますと
免許者は信号無視(行政罰)
無免許者は信号無視(刑罰)+無免許
同じ信号無視でも無免許者は重い刑事罰を受けることになるわけですよね。これは法の上の平等に反するのでしょうか。
実は私の説明不足で申し訳ないのですが、元ねた(No.367093)の文脈では、
車(免許者)は信号無視(行政罰)
自転車は信号無視(刑罰)
と言うことが法の上の平等に反し自転車の違反を取り締まることができないと言うものです。
これについての判決、ご存じないですか?
後半部分はなんとなくわかりました。
それにしてもBokkemonさんは物知りと言うか、時間に余裕のある方というか・・・・・うらやましい限りです。
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