dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いまひとつわかっていないのですが、「議会の承認を得ずに支出を行う」というのはどういった状況なのでしょうか。
予算流用の範囲を超えたケースなのでしょうか。
予備費の何パーセントを超えたらそれに当たるのでしょうか。
補正予算を出しさえしなかったからなのでしょうか。
単純に金額が大きくなることが解りきった支出を行うと政府が明言した時点で批判されるものなのでしょうか。

できれば議院内閣制の他国で、過去に批判が出た例などをお教えいただけると嬉しいです。次点で大統領制でも…

A 回答 (1件)

>議会を無視して予算を行使した例



大日本帝国憲法(明治憲法)には議会の事前承認を得ずに支出を行う方法についての規定があります。
七十条の勅令による方法は例があるような気がしますが、調べていないので確かなことはいえませんが。
七十一条については、現在の憲法に予算案が成立しないときの規定がないことが、この七十一条との関係で話題になったことが過去にあります。

第七十条 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需要アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第七十一条 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ

以上参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。そんな勅令があったんですね。
そしてタイトルがおかしいことに今さら気付きました…予算を行使するのは当たり前。支出ですね。

ところで七十一条って、補正予算が通らなかった時も使えるものだったのでしょうか?

お礼日時:2008/01/20 21:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!