あなたの習慣について教えてください!!

国民年金の受給資格25年加入年数を加入年齢制限で満たせない場合でも、厚生年金の特例受給資格年数(ex.昭和18年生れ→240ヵ月または40歳以降の加入年数180か月)を満たしていれば受給できると、2003年10月に渋谷社会保険事務所で説明を受け、被保険者記録照会回答票(資格画面)を受け取っています。この説明は間違いでしょうか。
国民年金の加入が25年以上なければ、一切の年金受給ができないとの説明が一般的になっているので、疑問と不安を抱いています。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

早速、有難うございました。様々な資料を参考に探しておりましたが、
お知らせ戴いたページは、明快で詳細でした。お陰様で納得・安心いたしました。

お礼日時:2008/01/22 02:18

 こんにちは。

ご質問のケースは中高齢の期間短縮特例などと呼ばれる例外についてです。参考のサイトを貼りますが、該当する世代は25年未満でも大丈夫です。

 国民年金の「25年要件」は1986年の年金大改正のときにできたルールです。それ以降に成人した世代には厳しく適用されます。

 ただし、旧制度では厚生年金の保険料を納めた期間が国民年金の期間とされていなかったり、20年加入で年金が支給されたりしていたので、ある一定の年齢以上の人には、新制度が厳しすぎないように激変緩和のための経過措置が設けられました。

参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm
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この回答へのお礼

ご親切に、有難うございました。
回答に示して下さったような、推移を示している情報にこれまで出合うことはできませんでした。近年の社保庁や新聞等が掲載する記事・発表内容で特例について触れているものが見当たらず、該当者で知らない人も多くいるのではないかと推察します。

お礼日時:2008/01/22 02:37

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