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福祉系の施設に勤めています。最近採用されたスタッフがとある新興宗教の会員でした。
仕事はまじめで悪い人ではないのですが、宗教上、「布教活動=勧誘」が不可欠らしく、同僚数名に個人的に勧誘をしています。
やめてほしいと話したのですが、「業務時間外に行っているので憲法上問題ない」と拒否されました。施設利用者(知的障がい)やその保護者への勧誘もあるのかと聞くと、「判断力のない本人にはしない」というのですが、利用者の親に対しては「しない、とはいえない」といっています。
利用者の保護者の情報は業務上知りえた個人情報ですよね?
それを個人的な宗教活動に利用することは個人情報保護法違反ではないのでしょうか?
事業所は小さいのでほんの数十人分の情報しかないのですが・・。

A 回答 (1件)

個人情報保護法というより



職務上知りえた情報を用いて、個人的に利用してはならない
とかは、職務規定とかに違反しませんか?

名簿を見てDMを送るなどは、会社の名簿を私的利用するので
情報の持ち出し ということになります。
IT企業なら、懲戒解雇されても文句言えないようなことですね。

福祉施設で、自分が直接知り合った人に、というなら
難しいですねー。 とがめるのは・・・
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この回答へのお礼

職務規定を見直しましたが、施設内での宗教活動についての文言はあるのですが、今回のようなケースを禁じているようにはとれない内容でした。
とてもいいスタッフなので利用者関係にさえ勧誘しないと約束してくれれば働いていてほしいなと思うのですが。制約するものがない以上、勧誘されても施設側はどうしようもないんですね。
そのスタッフは今年度で契約が終了するので、何とか説得をと思ったのですがあきらめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 22:48

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