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少々、ややこしいのですが、
A社がB社ヘ業務委託契約をしており下請けのc社(個人業)から人がA社に人が派遣されています。
A社はB社から人が来ていると思っており下請けのc社の存在は知りません。 A社(業務委託契約)→B社→下請c社→私(A社で仕事)
私はc社に雇われA社で仕事をしているのですが、c社からお金は振り込まれるのですが、給与明細がもらえません。問い合せたら、「お前は下請けの更に下請で給与ではない」と言われました。c社に雇われているのではなく、どうやら、私は個人業になってるようです。契約書も支払調書ももらえません。
これではクレジットカードも作れず、家も借りることができません。仕事もなかなか無いので転職もむずかしいので、どうすればいいでしょうか? 労総基準に違反しませんか・・・
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
実態が人材派遣だとすれば偽装請負だと思います。
労働基準法違反です。http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%B6%C1%F5%C0%C1 …
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2136.htm
実態が人材派遣であれば、形式的には請負であっても雇用ということになりますから労働法上の保護を受けられます。労働基準監督署や一般労働組合などに相談するのもひとつの方法でしょう。ただし、転職が難しいという前提では、事を荒立てるのは賢い方法ではないように思います。
現状のままでの対応としては、請負の場合、個人事業主として確定申告することになりますので、確定申告をしていれば、クレジットカードや住宅ローンなどに関しては申告書の控を見せるか納税証明書(税務署で発行される)を提出することで所得の証明になるでしょう。まだ仕事を始めたばかりで確定申告をしていない状態で、どうしてもクレジットカードなどの契約がしたいのであれば、親御さんなどに保証人になってもらう必要があると思います。
この回答への補足
添付いただいた分を少しみせていただいたのですが、
<2次受け、3次受けなどで業務委託を受け請負った会社が、注文主のもとへ社員を送り、送った社員が注文主の指揮命令を受け業務を行う場合、これは請負ではなく労働者派遣と判断される。>偽装請負となると
、C社ではなくA社が労働基準違反してしまうのでしょうか?
あと申告書の控えで対応できること知りませんでした。
情報ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> c社に雇われているのではなく、どうやら、私は個人業になってるようです。
であれば、指揮権や命令権による拘束は受けません。
・明日から10時に来て15時に帰ります。
・仕事を自宅に持ち帰って処理します。
とか無茶をやって、クレームだの注意だのがある事を雇用関係にある事の根拠にするとか…。
労働契約を結んでいないって事なら、労働基準法の適用外って事になるかと。
そうして突っぱねられると、労働基準監督署から積極的に介入するのは難しいです。
こういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
早速のご回答ありがとうござます。
c社より指揮権や命令権による拘束は受けないのであれば
一つの手段として使わせていただきます。
C社に雇われていると思っていたので・・・
口頭で仕事内容を説明されただけでの書面での契約書や注文書などは一切ありません。少し、考えて行動を起こします。有難うございました。
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