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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>「携帯電話等(使用)」の他に「携帯電話等(保持)」という違反があったように
>記憶しているのですが、
あるのは
・携帯電話使用等(交通の危険)
・携帯電話使用等(保持)
の2つだけです。
そして、
「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(51(←携帯電話使用等(交通の危険)のこと)に規定する場合を除く。)をいう。
と条文に明記されています。
なので、
>停止中でも手に持てば違反になるのでしょうか。
なりませんし、例え走行中に保持しても、通話や画像を注視しなければ違法にはなりません。
あと、携帯電話の所持は、道交法では定めていません。
回答ありがとうございます。
すいません。記憶違いでした・・・。
走行中でも手に持つだけで注視しなければ違反ではないんですね。
手に持つだけなんて邪魔だろうししないでしょうけど・・・!
あ、すいません。所持は誤字です。保持の間違いです。
No.7
- 回答日時:
法律ってのは、バチーッと線引きがされているものと、ある程度滲んでいるもの、解釈次第のものといろいろあります。
人が生きていく上でのルールですが、あまり杓子定規にやるものも衝突が起こります。
所詮は、違反者も人だし、取り締まる方も人ですから。
上のURLで考えると、持っただけだとOK、事故を起こしたり危険な状態と判断されたらアウト 使用と言うことでランクアップ。
自動的に違反になるわけじゃ無いですね。
取り締まる側が、「コイツはこのままだと事故を起こすかもしれない」という直感みたいな物に触れるんだと思います。
回答ありがとうございます。
なるほど。事故の危険があるかどうかも問題になってくるんですね。
そしてハンズフリーなら問題ないと思っていたら、都道府県によっては条例違反になるんですね・・・!知らなかったです。
No.6
- 回答日時:
都道府県条例により差異があるかもしれません。
私の地域では、違反切符に
『保持』
という違反項目が印刷されています。
この場合、運航中に保持すれば違反と思われますので
信号待ちの停止中でも
携帯を手に持てばアウトになりそうです。
現場ではさすがに停止中の検挙はされていないようですが
走行中の保持は文句なく違反で検挙されています。
回答ありがとうございます。
条例も関係してくるのでしょうか。
保持と使用があるのは全国共通だと思っておりました・・・!
そもそも「保持」とは手に持つだけでも駄目なのか、
操作をしたり注視したりしたら「保持」と言うのか、
色々な回答頂いているのに私にはイマイチ分かりません・・・(笑)
No.5
- 回答日時:
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
九の三 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
十一 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
>停止中に携帯電話やスマートフォン等を使用しても(危険かどうかは別として)違反ではなさそうですが、
第七十一条五の五に「停止しているときを除き」とあります。
「停車」や「駐車」ではありません。「停止しているとき」です。
なので、赤信号で信号待ちをしている時は「停止しているとき」なので、違反ではありません。
>停止中でも手に持てば違反になるのでしょうか。
手に持つだけなら停止中でも走行中でも罰金にはなりません。
手に持った上で「注視した」場合に、罰金になります。
第百二十条十一は、どう解釈するか、ちょっと悩みます。
「第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して」の部分が「使用した者」と「手で保持してこれに表示された画像を注視した者」の両方に係ると解釈した場合は、「使用」も「手で保持して注視」も、「停止しているときを除く」ので、停止中は罰金にならない、と解釈できます。
しかし「第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して使用した者」と「手で保持してこれに表示された画像を注視した者」と解釈した場合は、「使用した者」の方だけ「停止しているときは除く」ことになり、「手で保持してこれに表示された画像を注視した者」は停止中も除かれないので、停止中かどうかに関わらず、罰金になる、と解釈できます。
条文を
「第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反(と言う前提があって)」して「使用した者、又は手で保持してこれに表示された画像を注視した者」
と解釈するか
「第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して使用した者」、又は「手で保持してこれに表示された画像を注視した者」
と解釈するかで、話が違って来る訳です。
罰則規定は「違反行為に対して規定してある」のが普通ですから、前者での解釈をするのが妥当だと思いますので、たぶん、停止中は「使用」も「手で保持して注視」も、どちらも罰金にはならないと思われます。
なお「保持しているだけ」なら、停止中でも走行中でも、罰金にはなりません。
罰金の対象者を「手で保持して注視した者」と規定しているので「注視してなければセーフ」です。
回答ありがとうございます。
捉え方、解釈の仕方で違法・適法分かれそうな感じですね・・・。
信号待ちで時間を確認する為にたまにスマホを持ちますが(電源ボタン押さなくても時間が表示されるディスプレイが付いてますので、本当に持つだけ)
警察官によって違いが出るようであればやはり、信号待ちだろうが
スマホ等は触らないほうが無難な気がしてきました。
No.3
- 回答日時:
素人回答さんが多いので、下記弁護士のブログで確認して下さい。
http://ameblo.jp/lawyer-ichifuji/entry-106492195 …
赤信号で「停止中」は使用も所持も適法です。
もっとも、交番の警官はそんな知識がない人が多いので、誤認検挙される恐れがあるので、赤信号で停止中でも、触らないにこしたことはありません。
回答ありがとうございます。
適法ですか・・・!
リンク先覗かせていただきましたが、この方の場合は、
同71条の他の条文の「停止」の解釈から赤信号も停止だと仰ってるんですね。
確かに一切触らなければ違反の面でも安全面でも何の問題もありませんね。
No.2
- 回答日時:
このサイトに説明がありました。
http://daikai.net/drive/0410.html
「携帯電話等(使用)」と「携帯電話等(保持)」の違いは
使用:電話として使用=通話
保持:通話するしないにかかわらず操作をしている=通話前のダイヤル中やメールなど
早速の回答ありがとうございます。
メールやLINEなどで文字を打っている時も「使用」だと思っておりました。
「保持」も停止中を除くということでしょうか。
No.1
- 回答日時:
そもそもの解釈が違ってますね。
サイトも素人回答のものですよね?
信号待ちは車は動いていなくても「運転中」です。渋滞による停止も同様。
路肩などに止めてハザードをたいた状態が「停止」です。
手に持っていれば「使用中」と判断されます。
上記区分で「停止中」であれば使用は問題ありません。
駐停車禁止範囲であればそっちで捕まるだけ。
早速の回答ありがとうございます。
確かにネットでの情報をすべて鵜呑みにする事は軽率でした。
私が見たサイトが法律家のものなのか、素人のものなのかは分かりませんが、
『「停止」に関しては明確な定義はないが、道路交通法で赤信号を「停止しなければならない」としているため、信号待ち時は停止状態と考えるのが妥当だ』
と書いてありました(リンクや転載をしても良いのか分からない為控えさせていただきます)。
私は素人も素人なので上記した事もなるほどと思いますし、
Deathscytheさんの回答ももっともだと思います。
疑わしい事はやらなければいいのでしょうが、法律ってすごく難しいですね。
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